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[詳 細] ・前期の決算の未払配当金を辞退した。 ・この配当所得の申告についても、する必要があるのか?
アドバイス
申告が必要な場合と不要な場合があります。
どのような場合に申告が必要になるのですか?
辞退する理由によって、次のように取り扱われます。
■配当金の全部または一部が支払不能の状況にある場合 ・確定した配当金の全部または一部の支払が受けられない場合には、その支払不能の部分の金額は、収入がなかったものとされます。 ・支払不能の判定は、事業所得などの場合の貸倒れの判定に準じて行なうことになります。
■それ以外の場合 ・法人に支払能力があるのに、単に法人への資金援助を意味するような辞退の場合には、配当を辞退したときに、配当金の支払があったものとされます。 ・この場合は、源泉徴収の対象にもなりますし、配当所得として申告しなくてはなりませんので注意して下さい。
[関連トピック]
・サラリーマンだが、副業で株式の信用取引をしている。
・先日、株主名簿閉鎖(決算日)5日前に買い付けたR株式に対して、証券会社から、R株式についての配当金を受け取った。
・これは、配当所得として申告しなくてはいけないか?
・申告する場合は、配当金に20%の源泉徴収がされていたので、それを控除してもよいのか?
アドバイス
ご質問の配当金は、配当所得としての申告は必要ありません。また、ご質問の20%の源泉徴収は、実際の源泉徴収税額そのものではありませんので、所得税額の計算をする上で控除はできません。
信用取引で配当金は受け取れるものなのですか?
まず、信用取引とは、証券会社から信用の供与を受けて行なう株式の売買のことなので、たとえ信用取引によって株式を買い付けても、現引きしない限り、その株式を実際に取得するわけではありません。
ですから、信用取引によって株式を買い付けても、配当金を受け取ることはできません。
では、私が受け取った配当金はどのようなものなのですか?
証券会社は、買い付けた株式に配当が付与され、買付価額が受け取ることのできない配当含みであった場合には、これを調整するために、買い付けた人に配当落調整金を支払うこととしています。
また、反対に、信用取引により売り付けた株式に配当が付与された場合には、売り付けた人から配当落調整金を徴収することとしています。
よって、ご質問の配当金は、信用取引によって買い付けた株式について支払いを受けた配当落調整金だと思われます。
配当落調整金はどのように取り扱うのですか?
配当落調整金は、その性質に照らして、これを独立の収入や経費としてではなく、次のように取り扱うことになっています。
■買い付けた人が受け取った場合
・買い付けた株式の取得価額から、その金額を控除します。
■売り付けた人が支払った場合
・売り付けた株式の譲渡の収入金額から、その金額を控除します。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の配当金は、配当所得として申告する必要はありません。買い付けた株式の取得価額から、証券会社から支払いを受けた金額※を控除することになります。また、20%の源泉徴収税額は、配当落調整金の計算明細にすぎず、実際の源泉徴収税額ではありませんので、所得税の計算上控除することはできません。
※配当金−源泉徴収相当額−証券金融手数料等
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