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[詳 細] ・他社からの借入金で増資の払込みた。借入金の条件は次のとおり。 返済日:私の所有する土地を担保として提供し、譲渡した時点で、元利合計を返済する。 利率:年利7.295% ※関係会社から各年末に元利残高の通知書が送られてくる。 ・上記のとおり、利息は、土地を譲渡するまで支払わなくてよいので支払っていない。 ・この場合、配当所得の計算上、借入金の未払利息を控除できるのか?
アドバイス
ご質問の利子は、元本を所有している限り、その年中に支払うものとして、元本の所有機関に対応する部分を、配当所得の計算上控除できます。
配当所得の計算上控除できる利子とはどのようなものですか?
配当所得の計算上控除する負債利子の計算の基礎になる利子は、「その年中に支払うもの」とされています。
「その年中に支払うもの」とは、どのように解釈したら世のですか?
これは、医療費控除における「支払ったもの」の規定のように、その年中に支払ったものだけを認めるいったものを予定しているものでもなく、また、「支払期日が到来したもの」を予定しているものとも解釈されていません。また、必要経費にする時期というのは、「債務の確定」によることとされていて、収入の計上時期のように、「支払うべき日」の到来まで計上できないものではありません。
利子は、通常、日々成立し、確定するものですので、「その年中に支払うもの」とは、その年中の借入期間に対応する利子と解釈されます。
では、私の場合どうなりますか?
ご質問の借入金は、利子も明確ですし、各年末に元利合計が債権者から通知されていますので、土地を譲渡して元利合計を返済するまでの各年分に対応する利子は、それぞれ各年の「その年中に支払うもの」として差し支えありません。
よって、ご質問の利子は、元本を所有している限り、その年中に支払うものとして、その年中の元本の所有機関に対応する部分を、配当所得の計算上控除することができます。
[関連トピック]
・以前からA社の株式を2,000株所有している。
・この度、A社が増資に伴う新株の割り当て1,000株を受けたので、銀行から資金を借りて新株払込金の全額にあてた。
・翌年、土地の購入資金にあてるため、この株式のうち500株を売却。
・その際、新株払込金にあてた借入金の返済はしていない。
・この場合、この年の配当所得の計算上控除する負債利子は、どのように計算したらよいか?
・ちなみに、この年分のその借入金の利子は12万円である。
アドバイス
ご質問の場合ですと、譲渡した500株に対応する負債利子は、譲渡前の期間に対応する部分も含めて、配当所得からは控除できません。
同じ銘柄の株式の一部を借入金で取得し、その後、一部を譲渡した場合の利子はどのように計算するのですか?
まず、配当所得が生ずる元本を取得するためにかかった負債の利子で、その元本の所有期間に対応する部分の金額は、その元本からの配当収入からだけではなくて、他の株式の配当収入からも控除することができることになっています。
そして、同じ銘柄の株式の一部を負債で取得し、その後、一部を譲渡した場合には、負債を、その銘柄の株式の譲渡直前の総数に占める譲渡直後の総数の割合であん分することになっています。わかりやすく式であらわすと次のようになります。
譲渡直前のその銘柄の株式等を取得するためにかかった負債の額 × 譲渡直後のその銘柄の株式の数 / 譲渡直前に持っていたその銘柄の株式総数
※譲渡後、負債の一部が弁済された場合は、その弁済は、譲渡した株式等の負債から順次行われたものとされます。
なぜ、上記のような計算になるのですか?
これは、同じ銘柄の株式を何回かにわたって取得した後に、一部を譲渡した場合には、取得の時期の前後を問わず均等に譲渡されたものとみるためです。つまり、同じ銘柄の株式の取得価額は、その取得や譲渡があった都度計算し直すということになっているのです。
私の場合はどうなるのですか?
申告分離課税の適用を受ける株式等の譲渡については、それが事業所得、譲渡所得、雑所得の基因になった元本の取得にあたる場合には、それにかかった負債の利子は、配当等の収入金額からは控除しないことになっています。
よって、ご質問の場合も、譲渡した500株に対応する負債の利子は、譲渡前の期間に対応する部分も含めて、配当所得の収入金額から控除することができません。
具体的には、控除できる負債の額は、次の計算により10万円にまります。
12万円× {(2,000株+1,000株)−500株} / (2,000株+1,000株) = 10万円
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