事業用の資金を一時的に預けているだけの普通預金の利子も利子所得になるのですか?

 

事例で検討

 

ブランドバッグの小売業を経営する青色申告者です。通常、経費や仕入の支払いのために普通預金の口座を持っています。

 

この口座の利子は雑収入として経理処理していますが、決算のときには、何か修正仕訳をする必要があるのでしょうか?

 

アドバイス

 

雑収入などで処理された利子は、決算の際に雑収入勘定から事業主勘定への修正仕訳をする必要があります。

 

 

事業用の預金の利子は

どのように取り扱われるの?

 

事業をしていく上で、資金を一時的に普通預金や通知預金に入金したり、借入金の担保にするために定期預金に入金したような場合、これらからの利子は、たとえ事業に関連して生じたものであってもすべて利子所得として扱われます。

 

 

では、具体的には

どのように経理処理したらよいの?

 

これについては、いったん事業上の雑収入として経理されたということですので、これらの利子を決算のときに修正仕訳をしなければなりません。具体的には、雑収入勘定から事業主勘定へ振替えていただければOKです。

 

 

ほかに利子所得として

扱われるものはあるの?

 

預貯金の利子のほかには、公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配などがあります。

 

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