株式・利子・配当金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
外国株式の配当金をドル建てで受けとったのですが、どのように円換算したらよいですか?

[詳 細]
・今年1月にアメリカの会社の株を購入、この度、配当金をドル建てで受け取った。
・この配当金、日本円にはどのようにして換算すればよいのか?

アドバイス

TTB(電信買相場)により換算して差し支えないものと思われます。

外国法人などから外貨建てで配当金を受け取った場合はどうしたらいいのですか?

配当が支払われることになっている日の外貨を円(邦貨)に換算することが必要です。

では、どのように外貨を円で評価するのですか?

次の2つの方法があります。

■外貨を購入するために必要な邦貨の額TTS(電信売相場)による
■外貨を売却することによって得られる邦貨の額TTB(電信買相場)による

これらのどちらによるのかは問題のあるところですが、外貨を受け取る人の立場からみますと、通常国内では邦貨を使用することになりますので、その評価はその外貨によって取得することができる邦貨の額TTB(電信買相場)が適当と考えられます。

ですから、TTB(電信買相場)により換算して差し支えないものと思われます。

もし、実際の配当の支払いが、本来の配当の日より遅れて支払われた場合はどうしたらよいでしょうか?

本来配当の支払いを受けることになっている日から著しく遅延していない場合には、実際に支払いを受けた日の評価でも差し支えないものと思われます。


[関連トピック]
・借入金で、A株式とB株式を取得し、配当収入を得ている。
・B株式の配当は10万円以下なので、確定申告しないことを選択しようと思っているが、B株式を取得するための負債利子をA株式の配当から控除してもよいか?

アドバイス

それはちょっとムリです…。

仮にB株式の配当について確定申告しないことを選択したときは、その負債利子はA株式の配当からは控除できません。

確定申告しない選択をした場合の負債利子はどうなるのですか?

借入金で株式等を取得したので利子がある、というような場合において、その配当等について確定申告をしないことを選択したときには、負債利子の控除はできないことになっています。

その銘柄からの配当等のなかに、確定申告をしないことを選択したものと総合課税の対象にしたものがある場合はどうなるのですか?

次の算式で計算した負債利子は、控除できないことになっています。

a×b/c

a・・・その銘柄の株式を取得するために必要とした借入金の、その年に支払う利子の総額
b・・・cのうち確定申告しないことを選択した配当等の額
c・・・その銘柄の株式等について、その年中に支払日が到来した配当等の合計額

源泉分離課税を選択した配当の場合はどうなりますか?

確定申告をしないことを選択した場合と同じです。控除できません。


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