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[詳 細] ・利子所得の課税制度についての概要
利子所得の課税制度はどのようになっているのですか?
概要は次のようになっています。
(1)非課税制度 ○当座預金の利子(年1%以下の利率のものに限ります。) ○子供銀行預金の利子 ○納税貯蓄組合預金の利子 ○納税準備預金の利子 ○老人等の少額預金利子・・・350万円 ※国内に住所がある65歳以上の人、遺族基礎年金や寡婦年金を受けられる妻など特定の人を対象にし、一定の手続が必要です。 ○老人等の郵便貯金利子・・・350万円 ○老人等の小額公債の利子・・・350万円 ○勤労者財産形成住宅貯蓄の利子 ・・・合わせて550万円(財形年金貯蓄のうち、生命保険料等に係るものは385万円です。) ※国内に住所がある55歳未満の勤労者を対象にし、一定の手続が必要です。 ○勤労者財産形成年金貯蓄の利子 ・・・合わせて550万円(財形年金貯蓄のうち、生命保険料等に係るものは385万円です。) ※国内に住所がある55歳未満の勤労者を対象にし、一定の手続が必要です。
(2)課税制度 ○総合課税制度 ※源泉徴収の対象にならない特定の債権(アジア開発銀行や国際復興開発銀行等が発行する債券です。)などの利子は、総合課税により納付します。 ○分離課税制度・・・15%(居住者はこのほかに地方税5%) ※15%の税率による源泉徴収で課税関係が完了しますので、確定申告はできません。
[関連トピック]
・既発行の社債を証券会社で購入。
・その際、社債の直前の利払日から購入日までの経過利子を別途支払った。
・この経過利子は、これから受け取る社債の利子から控除すればよいのか?
アドバイス
今後受け取る社債の利子から控除するのではなくて、その社債の取得価額に算入してください。
なぜ、経過利子を支払うのですか?
公社債や社債(公社債)を取得する際には、直前の利払日から購入日までの経過利子を支払います。これは、公社債の取引が経過利子を含まない、いわゆる裸相場で行なわれているのでその分を別に支払う必要があるからです。
この経過利子を受け取った人の取扱いはどうなるのですか?
この経過利子は確かに保有期間に対応する利子としての性格はあるのですが、所得税法上は利子所得には該当しません。また、仮に公社債が利含み相場で取引された場合を考えてみましても、譲渡価額から特別に除外する規定もありません。
※株式の売買についても配当分は除外されません。
なので、これらのバランスからこれを受け取った人については、公社債等の譲渡の収入金額として取り扱われることになっています。
では、支払った人の取扱いはどうなるのですか?
経過利子を支払った人については、その公社債から生じた利子所得から控除するのではなく、その公社債等の取得価額に算入することになっています。
法人税法との違いはありますか?
法人税法では、支払った経過利子を前払金として処理しその公社債の利子から控除することが認められています。これは、所得の種類を定めず、有価証券の譲渡益についてもすべて課税する法人税の仕組みの上では、その実質に着目した便宜的な取扱いができるからです。
この取扱いは、所得税法上は認められませんので、どうかご注意ください!
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