株式・利子・配当金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
孫を受益者とする信託財産があるのですが、これも私の所得になるのですか?

[詳 細]
・亡くなった息子の子供(孫)の養育費のために、受益者を孫として、ある会社の株式を信託会社に信託した。
・この場合、信託会社が、株式の配当から手数料を引いた残りを孫に支払ってくれることになっているが、それでも私の所得になるのか?

アドバイス

ご質問の場合だと、お孫さんがその株式を所有しているものとみなされますので、お孫さんに配当所得があるものとして課税されることになります。

そもそも信託とはどのようなものですか?

信託とは、信託会社を介して、一定の目的のもと財産の管理や処分をさせるために、信託会社に財産を移転することです。この場合、財産の所有者は信託会社になりますので、利益を受ける人とは名義が異なることになります。

ではこの場合、所得税法は誰に適用されるのですか?

信託会社が所有している信託財産からの収入や支出は、原則として、次の委託した人が信託財産を所有しているものとみなして所得税法を適用することになっています。

■受益者が特定されている場合・・・その受益者
■受益者が特定されていない場合や存在していない場合・・・その信託の委託者

ご質問の場合は、受益者がお孫さんに特定されていますので、お孫さんがその株式を所有しているものとみなされます。

よって、信託会社が分配を受けた配当は、配当所得としてお孫さんに課税されることになります。

その場合、信託手数料は配当所得の計算上差し引けるのですか?

それはできません。

信託会社に支払った信託手数料というのは、配当所得を計算する上で負債利子にはあたりませんので控除はできないのです。

この場合、贈与税はかかるのですか?

はい、贈与税がかかってきます。 信託があった場合に、委託した人(あなた)以外の人(お孫さん)を信託の受益者にしたときには、その信託があった時に受益者(お孫さん)が委託者(あなた)から信託の利益を受ける権利を贈与されたものとみなされますので贈与税がかかってくるのです。


[関連トピック]
・利子所得の課税制度についての概要

利子所得の課税制度はどのようになっているのですか?

概要は次のようになっています。

(1)非課税制度
○当座預金の利子(年1%以下の利率のものに限ります。)
○子供銀行預金の利子
○納税貯蓄組合預金の利子
○納税準備預金の利子
○老人等の少額預金利子・・・350万円
※国内に住所がある65歳以上の人、遺族基礎年金や寡婦年金を受けられる妻など特定の人を対象にし、一定の手続が必要です。
○老人等の郵便貯金利子・・・350万円
○老人等の小額公債の利子・・・350万円
○勤労者財産形成住宅貯蓄の利子
・・・合わせて550万円(財形年金貯蓄のうち、生命保険料等に係るものは385万円です。)
※国内に住所がある55歳未満の勤労者を対象にし、一定の手続が必要です。
○勤労者財産形成年金貯蓄の利子
・・・合わせて550万円(財形年金貯蓄のうち、生命保険料等に係るものは385万円です。)
※国内に住所がある55歳未満の勤労者を対象にし、一定の手続が必要です。

(2)課税制度
○総合課税制度
※源泉徴収の対象にならない特定の債権(アジア開発銀行や国際復興開発銀行等が発行する債券です。)などの利子は、総合課税により納付します。
○分離課税制度・・・15%(居住者はこのほかに地方税5%)
※15%の税率による源泉徴収で課税関係が完了しますので、確定申告はできません。


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