21平成年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。

[詳 細]
・株式の発行や譲渡等の取引についての改正・・・

アドバイス

株式の発行や譲渡等の取引について、株式の無償割当てや新株予約権の無償割当て、自己株式の取得、増加資本金の額、ストックオプションなどに改正がありました。

株式の無償割当てや新株予約権の無償割当てについて・・・

株主が株式の無償割当てや新株予約権の無償割当てを受けた場合には、その時点で株主に経済的利益が発生しているのですが、原則としてこのような場合、その時点では課税関係が生じないことになりました。

これはつまり、割当てられた株式等を譲渡するまでは課税を繰り延べられるということです。

また、株主が取得請求権付株式等の請求権を行使してその株式を発行法人に移転し、発行法人の株式のみ(金銭ではなく)の交付を受けた場合にも、その移転された株式にかかる譲渡損益は、交付された株式の譲渡時まで繰り延べられることになっています。

自己株式の取得について・・・

従来は法人が自己株式を取得した場合には、原則としては資産計上しなければなりませんでした。

今回の改正では、法人が自己株式を取得した場合には、資産計上せずに取得時に資本等の金額を減少させることになりました。

ちなみにこの改正は、平成18年4月1日以後に取得される自己株式から適用されますが、すでに自己株式を取得している場合には経過措置がとられています。

増加資本金の額について・・・

株式の発行等によって増加する発行法人の資本等の金額は、払い込まれた金銭の額に給付を受けた金銭以外の資産の価額を加えた額とされました。

これはつまり、金銭による払込みではなく資産の給付と引き換えに株式が発行された場合には、その資産の価額が資本等の金額になるということです。

ストックオプションについて・・・

従来は、ストックオプションを付与された人に対する課税を株式の売却時まで繰り延べるという税制適格ストックオプションの対象者というのは、ストックオプションを付与する法人の取締役と使用人に限定されていました。

これが今回の改正では、委員会設置会社の執行役もその対象に加わりました。

税制適格の場合、ストックオプションの付与時または権利行使時には課税されず、そのストックオプションによって取得した株式を譲渡したときに課税されます。

ちなみに、今回は改正はありませんでしたが、税制非適格の場合は、原則として権利行使時に課税されます。

また従来、ストックオプションを付与する側の法人については、非適格ストックオプションの費用については法人税法上の処理が明らかではありませんでした。

これが今回の改正では、ストックオプション会計の導入に対応する意味から、付与法人は権利行使時にその費用を損金に算入することとされました。


[関連トピック]
・株式交換や株式移転の改正について・・・

アドバイス

株式交換や株式移転について、完全子法人株主の課税繰延べ、評価損益の計上、連結納税などにおいて改正されました。

完全子法人株主の課税繰延べについて・・・

株式交換や株式移転によって完全子法人となった法人の株主が、完全親法人の株主のみの交付を受け、それ以外の資産の交付を受けていない場合には、株式交換等に伴う完全子法人株式の譲渡損益に対する課税は、交付された完全親会社法人の株式の譲渡時まで繰延べられます。

評価損益の計上について・・・

企業グループ内での株式交換や株式移転および共同事業を行うための株式交換や株式移転のどちらにも該当しない株式交換や株式移転が行われた場合には、完全子法人が有する固定資産、土地等、有価証券、金銭債権および繰延資産について時価評価による評価損益を計上しなければならないこととされます。

ただし、含み損益が資本等の金額の2分の1または1,000万円のいずれか少ない金額に満たない資産については評価損益の計上対象から除外されます。

連結納税について・・・

連結納税では、新たに連結グループに加入する場合に一定の適用除外に該当しなければ資産の時価評価が行われますが、株式交換による完全子法人で、株式交換に伴って資産の時価評価の適用が除外される法人についても、連結納税の時価評価の適用除外とされています。

また、連結納税では繰越欠損金の損金算入に規制が設けられているのですが、企業グループ内の株式移転および共同事業を行うための株式移転のどちらにも該当しない株式移転によって完全子法人となった法人が、株式移転前から所有していた欠損金もこの規制の対象になり、連結納税に際して控除できないことになっています。


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