配当等について改正が行われました(会社法)

 

 

剰余金の配当と

種類株式のみなし配当について

 

 

剰余金の分配について、その剰余金の分配が何なのかによって、配当または資本の払戻しとして取扱われることになりました。また、種類株式を自己株式として取得した場合には、種類ごとに区分された資本等の金額をもとにみなし配当の金額を算定することになりました。

 

 

剰余金の配当について

 

会社法では配当等についての改正が行なわれたので、統一的な財源規制のもとで、ある程度自由に剰余金の分配を行うことができることになりました。

 

税務上は、その剰余金の分配が配当なのかそれとも資本の払戻しなのかということが問題になりますが、今回の改正によって、その剰余金の原資が何であるかに応じて、それぞれ配当または資本の払戻しとして取扱うこととされました。

 

これは実質的には従来の制度と内容的には同じなのですが、会社法の施行後に行われる剰余金の配当から適用されます。

 

 

種類株式の

みなし配当について

 

会社が自己株式を取得した場合には、譲渡対価のうち資本等の金額を超える部分がみなし配当として取扱われています。

 

しかしながら、会社が種類株式(剰余金の分配や議決権の行使などについて内容の異なる複数種類の株式)を発行している場合には、資本等の金額の算定の仕方について明らかではありませんでした。

 

今回の改正ではこの点が明らかにされました。つまり、種類株式を自己株式として取得した場合には、種類ごとに区分された資本等の金額を基にしてみなし配当の金額を算定することが明らかになったのです。

 

ちなみに、この改正は、平成18年4月1日以後に行われる自己株式の取得等から適用されますが、すでに種類株式を発行している法人については経過措置がとられています。

 

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