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[詳 細] ・剰余金の配当について ・種類株式のみなし配当について
アドバイス
剰余金の分配について、その剰余金の分配が何なのかによって、配当または資本の払戻しとして取扱われることになりました。
また、種類株式を自己株式として取得した場合には、種類ごとに区分された資本等の金額をもとにみなし配当の金額を算定することになりました。
剰余金の配当について
会社法では配当等についての改正が行なわれたので、統一的な財源規制のもとで、ある程度自由に剰余金の分配を行うことができることになりました。
税務上は、その剰余金の分配が配当なのかそれとも資本の払戻しなのかということが問題になりますが、今回の改正によって、その剰余金の原資が何であるかに応じて、それぞれ配当または資本の払戻しとして取扱うこととされました。
これは実質的には従来の制度と内容的には同じなのですが、会社法の施行後に行われる剰余金の配当から適用されます。
種類株式のみなし配当について
会社が自己株式を取得した場合には、譲渡対価のうち資本等の金額を超える部分がみなし配当として取扱われています。
しかしながら、会社が種類株式(剰余金の分配や議決権の行使などについて内容の異なる複数種類の株式)を発行している場合には、資本等の金額の算定の仕方について明らかではありませんでした。
今回の改正ではこの点が明らかにされました。
つまり、種類株式を自己株式として取得した場合には、種類ごとに区分された資本等の金額を基にしてみなし配当の金額を算定することが明らかになったのです。
ちなみに、この改正は、平成18年4月1日以後に行われる自己株式の取得等から適用されますが、すでに種類株式を発行している法人については経過措置がとられています。
[関連トピック]
・株式の発行や譲渡等の取引についての改正・・・
アドバイス
株式の発行や譲渡等の取引について、株式の無償割当てや新株予約権の無償割当て、自己株式の取得、増加資本金の額、ストックオプションなどに改正がありました。
株式の無償割当てや新株予約権の無償割当てについて・・・
株主が株式の無償割当てや新株予約権の無償割当てを受けた場合には、その時点で株主に経済的利益が発生しているのですが、原則としてこのような場合、その時点では課税関係が生じないことになりました。
これはつまり、割当てられた株式等を譲渡するまでは課税を繰り延べられるということです。
また、株主が取得請求権付株式等の請求権を行使してその株式を発行法人に移転し、発行法人の株式のみ(金銭ではなく)の交付を受けた場合にも、その移転された株式にかかる譲渡損益は、交付された株式の譲渡時まで繰り延べられることになっています。
自己株式の取得について・・・
従来は法人が自己株式を取得した場合には、原則としては資産計上しなければなりませんでした。
今回の改正では、法人が自己株式を取得した場合には、資産計上せずに取得時に資本等の金額を減少させることになりました。
ちなみにこの改正は、平成18年4月1日以後に取得される自己株式から適用されますが、すでに自己株式を取得している場合には経過措置がとられています。
増加資本金の額について・・・
株式の発行等によって増加する発行法人の資本等の金額は、払い込まれた金銭の額に給付を受けた金銭以外の資産の価額を加えた額とされました。
これはつまり、金銭による払込みではなく資産の給付と引き換えに株式が発行された場合には、その資産の価額が資本等の金額になるということです。
ストックオプションについて・・・
従来は、ストックオプションを付与された人に対する課税を株式の売却時まで繰り延べるという税制適格ストックオプションの対象者というのは、ストックオプションを付与する法人の取締役と使用人に限定されていました。
これが今回の改正では、委員会設置会社の執行役もその対象に加わりました。
税制適格の場合、ストックオプションの付与時または権利行使時には課税されず、そのストックオプションによって取得した株式を譲渡したときに課税されます。
ちなみに、今回は改正はありませんでしたが、税制非適格の場合は、原則として権利行使時に課税されます。
また従来、ストックオプションを付与する側の法人については、非適格ストックオプションの費用については法人税法上の処理が明らかではありませんでした。
これが今回の改正では、ストックオプション会計の導入に対応する意味から、付与法人は権利行使時にその費用を損金に算入することとされました。
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