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[詳 細] ・登録免許税の税率軽減について ・不動産取得税の標準税率の特例措置について ・宅地および宅地比準土地の取得にかかる不動産取得税について
アドバイス
登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が2年延長されています。
登録免許税の税率軽減について
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の措置として、土地に関する次の登記に対する登録免許税の税率が軽減されることになりました。
■売買による所有権の移転登記 ・改正前 → 1,000分の20 ・改正後 → 1,000分の10
■所有権の信託の登記 ・改正前 → 1,000分の4 ・改正後 → 1,000分の2
不動産取得税の標準税率の特例措置について
不動産取得税の標準税率を本則4%から3%に引き下げている特例措置について、次のような改正がされました。
■住宅および住宅用地にかかる特例措置が平成21年3月31日まで延長されました。 ■商業地等の住宅用地以外の土地にかかる特例措置が平成21年3月31日まで延長されました。 ■店舗、事業所等の住宅以外の家屋にかかる特例措置が廃止されました。 ※ただし、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に限り、標準税率を3.5%とする経過措置がとられます。
宅地および宅地比準土地の取得にかかる不動産取得税について
課税標準を価格の2分の1とする特例措置が、所要の調整措置が講じられたうえ、平成21年3月31日まで2年間延長されました。
その他には?
次の制度の適用期限がそれぞれ2年間延長されました。
■新築住宅にかかる固定資産税の減額措置 ■高齢者向け優良賃貸住宅にかかる固定資産税の減額措置 ■住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の特例 ■給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の所得税の課税の特例
[関連トピック]
・酒税の見直しについて・・・
アドバイス
酒税はこれまで10種類以上に分類されていたのですが、今回の改正によって4種類に簡素化されました。
また今回の改正では、第3のビールが増税になる一方、清酒は減税になるなど、酒類によって増税になるものと減税になるものが異なっています。
具体的には?
従来は原料や製造方法により10種類以上に分類されていた酒類ですが、今回の改正によって次の4種類に簡素化されています。
(1)発泡性酒類
・・・ビール、発泡酒およびその他の発泡性酒類※をいいます。
※ビールおよび発泡酒以外の酒類のうち、アルコール分が10度未満で発泡性を有するもの
(2)醸造酒類
・・・清酒、果実酒およびその他の醸造酒で(1)に掲げるその他の発泡性酒類に該当しないものをいいます。
(3)蒸留酒類
・・・連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコールおよびスピリッツで(1)に掲げるその他の発泡性酒類に該当しないものをいいます。
(4)混成酒類
・・・合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒および雑酒で(1)に掲げるその他の発泡性酒類に該当しないものをいいます。
酒税の税率はどのように見直されたのですか?
平成18年5月1日から次のように税率が改正されます。
■発泡性酒類
・ビール(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり220円
・発泡酒(麦芽比率25%〜50%)・・・アルコール分10度未満 → 1ℓ当たり178円
・発泡酒(麦芽比率25%未満)・・・アルコール分10度未満 → 1ℓ当たり134円
・その他の発泡性酒類(ホップを原料としたもの(一定のものを除く)を除く)・・・アルコール分10度未満 → 1ℓ当たり80円
■醸造酒類
・清酒・・・アルコール分22度未満 → 1ℓ当たり120円
・果実酒 → 80円
・その他の醸造酒(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり140円
■蒸留酒類
・しょうちゅう(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり200円※
・ウイスキー・・・アルコール分37度未満 → 1ℓ当たり370円※
・ブランデー・・・アルコール分37度未満 → 1ℓ当たり370円※
・スピリッツ・・・アルコール分37度未満 → 1ℓ当たり370円※
■混成酒類
・リキュール・・・アルコール分12度未満 → 1ℓ当たり120円※
・甘味果実酒・・・アルコール分12度未満 → 1ℓ当たり120円※
・合成清酒 → 100円
・みりん → 20円
・粉末酒 → 390円
・雑酒(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり220円
※1度当たりの加算額各10円、雑酒は11円です。
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