21平成年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。

[詳 細]
・欠損法人を利用した租税回避行為の防止について・・・

アドバイス

欠損法人を利用した租税回避行為を行った場合には、事業の廃止、欠損金の繰越控除が認められない等の規制が加えられます。

具体的には?

具体的には、欠損法人が特定の株主等に50%超の発行済株式を直接または間接に保有されることとなった場合に規制が加えられます。

まず、50%超を保有されることとなった日から5年以内に従前から営む事業を廃止し、その事業規模を大幅に超える事業を開始した等一定の事由に該当するときは、その事業年度前において生じた欠損金は繰越控除が認められません。

また、その事業年度開始日から年以内※に生じる資産の譲渡等損失は損金不算入とされます。

適用はいつからですか?

この改正は、平成18年4月1日以後にその保有をされた欠損法人について適用されます。


[関連トピック]
・特定資産の買換えの対象範囲の見直しについて・・・

アドバイス

特定資産の買換えの対象範囲が見直され、適用期限が5年延長されました。

具体的には?

具体的には、次のものが適用対象から除外されています。

・誘致区域の外から内への買換えのうち一定のもの
・低開発地域工業開発地区等の外から内への買換えのうち一定のもの
・特定農山村地域内の所有権移転等促進計画にかかる買換え
・沿道地区計画の区域内の沿道整備権利移転促進計画にかかる買換え

また、船舶から船舶への買換えのうち、漁船以外の船舶について適用対象となる要件が付加されました。


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