交際費課税の
緩和について
交際費課税の対象になる交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されることになり、この部分は損金に算入されることになりました。
具体的にはどれくらい?
交際費課税の対象になる交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されることになりましたが、この一定の飲食費というものの具体的な範囲などは今後の通達等で明らかになると思われます。
とはいえ、役員や社員間の飲食費は除外されることになっていますので、取引先や得意先を交えずに、社員や役員のみが行った飲食等は、仮に1人当たりの金額が5,000円以下であっても、従来どおり交際費等とされて損金には算入できないということになります。
ちなみに、資本金1億円以下の法人に認められている、支出交際費のうち400万円までの部分についての90%損金算入の特例は、適用期限が2年延長されています。
交際費課税の緩和のまとめ
最近は、企業の営業マンが顧客と飲み歩くという話もめっきり減ってきましたよね。そうした背景もあって、法人税の交際費課税が大幅に緩和されたのです。
中小企業の場合には、全額損金に算入出来るようになりましたし、大企業の場合も5,000円迄は全額、飲食接待費という概念が新設されて、それに該当すれば50%は損金に算入出来るようになりました。
特定資産の買換えの
対象範囲の見直しについて
特定資産の買換えの対象範囲が見直され、適用期限が5年延長されました。
具体的にはどうなるの?
具体的には、次のものが適用対象から除外されています。
■誘致区域の外から内への買換えのうち一定のもの
■低開発地域工業開発地区等の外から内への買換えのうち一定のもの
■特定農山村地域内の所有権移転等促進計画にかかる買換え
■沿道地区計画の区域内の沿道整備権利移転促進計画にかかる買換え
また、船舶から船舶への買換えのうち、漁船以外の船舶について適用対象となる要件が付加されました。
少額減価償却資産の一括損金算入制度の
改正について
少額減価償却資産の一括損金算入制度については、その年度に取得した30万円未満の減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、超える部分について適用対象外になりました。
具体的には、資本金1億円以下の中小企業に認められている取得価額30万円未満の減価償却資産の一括損金算入制度は、平成18年3月31日が適用期限とされていました。
今回の改正では、その年度に取得した30万円未満の減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分については適用対象外とされ、また平成20年3月31日まで適用期限が2年延長されることになりました。