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[詳 細] 情報基盤強化税制の創設について
アドバイス
IT投資促進税制が縮小衣替えされ、新たに情報基盤強化税制が創設されました。
具体的には?
平成18年3月31日にIT投資促進税制が期限到来で廃止され、これに代わって情報基盤強化税制が創設されました。
この「情報基盤強化税制」というのは、「産業競争力の向上に資する設備等であって情報セキュリティ対策に対応したもの」を平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等して事業用として使用した場合に、税額控除と特別償却の選択適用を2年間の時限措置として認めたものです。
対象設備等は?
次のものです。 (1)OS※およびこれと同時に設置されるサーバー (2)データベース管理ソフトウェア※およびこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウェア (3)ファイアーウォール※で(1)または(2)と同時に取得されるもの
※ISO/IEC15408に基づく評価・認証がなされたものに限られます。
取得価額基準について
対象になるのは、資本金10億円超の法人にあっては年間投資額が1億円以上の場合のみになります。
また、資本金1億円超10億円以下の法人は3,000万円以上、資本金1億円以下の法人は300万円以上の場合に適用が認められます。
特別償却と税額控除について
特別償却額は、設備等の基準取得価額の50%相当額です。
また、税額控除額は基準取得価額の10%相当額で当期の法人税額の20%相当額が限度とされていますが、控除しきれない場合には1年間の繰越しが認められています。
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アドバイス
従来の試験研究費の税額控除というのは、試験研究費総額に対する税額控除と増加部分に対する税額控除の2つがありました。
今回の改正によってこれらが一つに統合され、増加部分の税額控除を上乗せする制度になりました。
具体的には?
試験研究費総額部分に対する税額控除率は、平成18年3月31日までは12%※1、平成18年4月1日以後は10%とされていますが、この同日以後増加部分ついて5%が上乗せされます。
よって、増加部分には13%〜15%の税額控除率が適用されるということになります。
※1・・・試験研究費割合が10%未満の場合には10%+試験研究費割合×0.2
※2・・・試験研究費割合が10%未満の場合には8%+試験研究費割合×0.2
増額部分の税額控除が適用されるための条件は?
増額部分の税額控除が適用される条件としては、当期の試験研究費が、直近3事業年度の試験研究費額の平均額(比較試験研究費)と、直近2事業年度のうち最も多い事業年度の試験研究費(基準試験研究費)の額を上回っていることが必要になります。
ちなみに、この改正は、平成18年4月1日から平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。
中小企業の場合は?
中小企業の場合には、試験研究費総額について平成18年3月31日までは15%の税額控除率が適用され、平成18年4月1日からは12%とされますが、増額部分については同日以後5%が上乗せされて17%の税額控除率となります。
控除限度額は?
どちらの場合も控除限度額は当期の法人税額の20%相当額とされ、控除しきれない額は当期の試験研究費額が前期の額を超えている場合に限って1年間の繰越しが認められます。
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