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[詳 細] 既存の住宅の耐震改修をした場合の固定資産税の減額措置について
アドバイス
住宅の耐震改修について、平成27年末までの措置として、固定資産税について新たな減額措置がとられています。
具体的には?
具体的には、昭和57年1月1日以前から存在していた住宅に対して、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事※を施した場合に、改修工事を施行した旨の申告を要件として、その住宅にかかる固定資産税の税額が2分の1減額されます。
※1戸当たり工事費30万円以上のものに限られます。
減額される期間は?
平成18年〜平成21年末までの改修については3年度分、平成22年〜24年末までの改修については2年度分、平成25年〜平成27年末までの改修については1年度分とされています。
減額の対象は?
減額の対象になるのは、1戸当たり120平方メートル相当分までとされています。
ちなみに、減額を受けようとする対象住宅の所有者は、耐震基準に適合した工事であることについて、地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した証明書を添付して、改修後3月以内に市町村に申告しなければなりません。
青色申告書を提出する事業者の場合は?
青色申告書を提出する事業者の場合は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、耐震診断によって耐震改修が必要とされた特定建築物について、同法の認定を受けた計画に基づいて耐震改修工事を行った場合、その工事によって取得等をする建物部分については、取得価額の100分の10相当額の特別償却が認められることになりました。
[関連トピック]
情報基盤強化税制の創設について
アドバイス
IT投資促進税制が縮小衣替えされ、新たに情報基盤強化税制が創設されました。
具体的には?
平成18年3月31日にIT投資促進税制が期限到来で廃止され、これに代わって情報基盤強化税制が創設されました。
この「情報基盤強化税制」というのは、「産業競争力の向上に資する設備等であって情報セキュリティ対策に対応したもの」を平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等して事業用として使用した場合に、税額控除と特別償却の選択適用を2年間の時限措置として認めたものです。
対象設備等は?
次のものです。
(1)OS※およびこれと同時に設置されるサーバー
(2)データベース管理ソフトウェア※およびこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウェア
(3)ファイアーウォール※で(1)または(2)と同時に取得されるもの
※ISO/IEC15408に基づく評価・認証がなされたものに限られます。
取得価額基準について
対象になるのは、資本金10億円超の法人にあっては年間投資額が1億円以上の場合のみになります。
また、資本金1億円超10億円以下の法人は3,000万円以上、資本金1億円以下の法人は300万円以上の場合に適用が認められます。
特別償却と税額控除について
特別償却額は、設備等の基準取得価額の50%相当額です。
また、税額控除額は基準取得価額の10%相当額で当期の法人税額の20%相当額が限度とされていますが、控除しきれない場合には1年間の繰越しが認められています。
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