|
[詳 細] ・地震保険料控除の創設について
アドバイス
平成19年分以後の所得税、平成20年度分以後の個人住民税において、損害保険料控除が地震保険料控除に衣替えすることになります。
具体的には?
具体的には、居住用家屋・生活用動産を保険または共済を目的とする、「地震保険」にかかる地震等相当部分の保険料または共済掛金について、5万円※を限度にその年分の総所得金額等から控除されます。
※個人住民税の場合は、保険料または掛金の2分の1相当額で最高2万5千円です。
では、損害保険料控除はなくなってしまうのですか?
平成19年分以後は損害保険料控除というのものは廃止されます。
ただし、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等にかかる保険料等については、従前の損害保険料控除を適用することもできます。
この場合、所得税は15,000円、個人住民税は10,000円が限度になります。
ちなみにこれは、地震保険料控除、損害保険料控除とを合わせて50,000円(個人住民税は25,000円)が限度ということになります。
なお、長期損害保険契約等が地震保険料控除の対象にも該当する場合には、地震保険料控除と損害保険料控除の重複適用は認められません。
[関連トピック]
・既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設とは?
アドバイス
自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合には、一定の要件を満たせば、それにかかった費用の10%相当額を所得税額から控除することができます。
具体的には?
居住者が自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、次の要件を満たすものであれば、その住宅耐震改修にかかった費用の10%相当額※を、その年の所得税額から控除することができるようになりました。
■平成18年4月1日から平成20年12月31日までに間の改修であること
■昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに対する耐震改修(建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるための耐震改修)であること
■「一定の区域内」における耐震改修であること
※20万円を超える場合には20万円で、100万円未満の端数は切り捨てになります。
「一定の区域内」とは?
「一定の区域内」というのは、次に掲げる計画に定められた区域のことです。
■地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の地域住宅計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限られます)
■建築物の耐震改修の促進に関する法律の耐震改修促進計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限られます)
■住宅耐震改修促進計画(地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める計画で、昭和56年5月31日以前に建築された住宅につき、住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものをいいます)
この控除を受けるためには確定申告しなくてはならないのですか?
この税額控除を受けるには、所得税確定申告書に、控除に関する明細書、地方公共団体の長の上記一定区域内の家屋である旨、住宅耐震改修をした家屋である旨、住宅耐震改修費用の額を記載した書類等を添付する必要があります。
▼ 関連トピック ・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました・・・
・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
・妻子とともに転勤したのですが、両親が残っていれば住宅ローン控除は受けられますか?
・親の土地にマイホームを建てたときの注意点は?
・国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが・・・
・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
・酒税が見直されました。
・欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
・3*000万円特別控除が適用される要件は?
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
・親の土地にマイホームを建てるときの税金上の問題は?
・相続によって取得したマイホームの買換えの特例は?
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが・・・
・マイホームの買換え特例とは?
・二世帯住宅にする場合の登記名義は?
・不動産取得税の節税策は?
・住宅ロー控除とは?
・留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
・住宅ローン控除を受けるための手続は?
・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・研究開発税制(企業税制)が見直されました・・・
・所得税の定率減税の廃止について
・所得が3*000万円を超えてしまったら、住宅ローン控除は受けられないのですか?
・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・配当等について改正が行われました(会社法)。
・親から資金の贈与を受けても贈与税がかからないようにするには?
・住宅ローン控除を受け、その後譲渡所得の特例を受けた場合はどうなりますか?
・マイホームの売却損を損益通算するための要件は?
・自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・3*000万円特別控除の注意点は?
・二世帯住宅の得する住宅ローン控除の受け方は?
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・土地を先行取得した場合の住宅ローン控除の適用は?
・離婚による財産分与で取得した住宅でも、住宅ローン控除が受けられますか?
・買換え特例適用の有利?不利?
・登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
・マイホーム購入の際に係る税金は?−登録免許税
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます・・・
・物納制度が見直されました。
・マイホームの資金調達と税金は?
・固定資産税・都市計画税の敷地の特例は?
・固定資産税の新築マイホームの税額軽減は?
・たばこ税が増税されました。
・二世帯住宅の資金調達方法は?
・所有期間が10年を超えるマイホームを売却すると税金が軽減される?
・建物全部について住宅ローン控除を受けていますが、一部の減価償却費を事業の必要経費にできますか?
・無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
・マイホーム購入の際に係る税金は?−固定資産税・都市計画税
・住宅ローン控除の適用を受けたあと海外勤務になった場合でも、引き続き控除を受けられますか?
・住宅ローン控除を受けるための要件は?
・マイホームを共有名義にするときの税金の問題は?
・マイホーム購入の際に係る税金は?−消費税
・マイホームの売却損の損益通算・繰越控除にあたっての注意点は?
・マイホームを売却し損が出たとき特例は?
・マイホーム購入の際に係る税金は?−印紙税
・交際費課税(企業税制)が緩和されました・・・
・マイホームを共有名義にするときのメリット・デメリットは?
・マイホーム購入の際に係る税金は?−不動産取得税
・マイホームの売却したときの3*000万円特別控除とは?
|