21平成年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが・・・

[詳 細]
・地震保険料控除の創設について

アドバイス

平成19年分以後の所得税、平成20年度分以後の個人住民税において、損害保険料控除が地震保険料控除に衣替えすることになります。

具体的には?

具体的には、居住用家屋・生活用動産を保険または共済を目的とする、「地震保険」にかかる地震等相当部分の保険料または共済掛金について、5万円※を限度にその年分の総所得金額等から控除されます。

※個人住民税の場合は、保険料または掛金の2分の1相当額で最高2万5千円です。

では、損害保険料控除はなくなってしまうのですか?

平成19年分以後は損害保険料控除というのものは廃止されます。

ただし、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等にかかる保険料等については、従前の損害保険料控除を適用することもできます。

この場合、所得税は15,000円、個人住民税は10,000円が限度になります。

ちなみにこれは、地震保険料控除、損害保険料控除とを合わせて50,000円(個人住民税は25,000円)が限度ということになります。

なお、長期損害保険契約等が地震保険料控除の対象にも該当する場合には、地震保険料控除と損害保険料控除の重複適用は認められません。


[関連トピック]
・既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設とは?

アドバイス

自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合には、一定の要件を満たせば、それにかかった費用の10%相当額を所得税額から控除することができます。

具体的には?

居住者が自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、次の要件を満たすものであれば、その住宅耐震改修にかかった費用の10%相当額※を、その年の所得税額から控除することができるようになりました。

■平成18年4月1日から平成20年12月31日までに間の改修であること
■昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに対する耐震改修(建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるための耐震改修)であること
■「一定の区域内」における耐震改修であること

※20万円を超える場合には20万円で、100万円未満の端数は切り捨てになります。

「一定の区域内」とは?

「一定の区域内」というのは、次に掲げる計画に定められた区域のことです。

■地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の地域住宅計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限られます)
■建築物の耐震改修の促進に関する法律の耐震改修促進計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限られます)
■住宅耐震改修促進計画(地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める計画で、昭和56年5月31日以前に建築された住宅につき、住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものをいいます)

この控除を受けるためには確定申告しなくてはならないのですか?

この税額控除を受けるには、所得税確定申告書に、控除に関する明細書、地方公共団体の長の上記一定区域内の家屋である旨、住宅耐震改修をした家屋である旨、住宅耐震改修費用の額を記載した書類等を添付する必要があります。


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