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[詳 細] ・平成17年度の税制改正で、すでに平成18年分所得税、平成18年度分個人住民税が半減することが決定していますが、今回はどのように改正されたのか?
アドバイス
所得税・個人住民税に手当されていた「定率減税」が、今回の改正で所得税は平成18年分、個人住民税は平成18年度分をもってすべて廃止されることになりました。
所得税の定率減税が廃止されたというのは本当ですか?
平成17年度の税制改正では、それまで所得税・個人住民税に手当されていた「定率減税」が、平成18年分所得税・平成18年度分個人住民税で半減されることになりましたが、今回の改正で、所得税は平成18年分、個人住民税は平成18年度分をもちすべて廃止されることになりました。
具体的に平成18年、19年の定率減税は次のようになっています。
■所得税 ・平成18年 → 所得税額の10%相当額(10%相当額が12万5千円を超える場合は12万5千円) ・平成19年 → 廃止
■個人住民税 ・平成18年 → 個人住民税所得割額の7.5%相当額(7.5%相当額が2万円を超える場合は2万円) ・平成19年 → 廃止
[関連トピック]
・所得税と住民税の税率区分の見直しについて
アドバイス
これまで10%から37%の4段階だった所得税の税率区分は、5%から40%までの6段階に細分化されます。また、5%から13%までの3段階だった個人住民税の税率は、平成19年度分以降は10%に一本化されることになりました。
所得税と住民税の税率区分が見直しはどのようになったのですか?
国から地方へ税源を移譲することに伴い、所得税と個人住民税の税率構造も見直されることになりました。
具体的には、所得税の税率区分については、10%から37%までの4段階だったものが、5%から40%までの6段階に細分化されました。
また、個人住民税の税率は、5%から13%までの3段階に分かれていたものが、平成19年度分以降は10%に一本化されることになりました。
ちなみに、税率区分の見直しに伴って、平成19年1月1日以後に支払うべき給与等から税額表の見直しも行われ、特定公的年金等にかかる源泉徴収税率も10%から5%に引き下げられています。
具体的な税額計算は?
平成19年分以降の所得税の税額計算は、次のように計算します。
■課税所得金額195万円以下 → 税率5%(控除額なし)
■課税所得金額195万円超330万円以下 → 税率10%(控除額97,500円)
■課税所得金額330万円超695万円以下 → 税率20%(控除額427,500円)
■課税所得金額695万円超900万円以下 → 税率23%(控除額636,000円)
■課税所得金額900万円超1,800万円以下 → 税率33%(控除額1,536,000円)
■課税所得金額1,800万円超 → 税率40%(控除額2,796,000円)
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