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[詳 細] 二世帯住宅にする場合の登記名義について
二世帯住宅にする場合の登記名義はどうしたらよいですか?
二世帯住宅の場合の土地や建物の登記については、たとえ親子でも実際に資金を調達したり負担した割合で登記するようにしましょう。これをしないと、資金の贈与があったものとみなされてしまい思わぬ贈与税がかかってしまうことになります。
具体的には?
具体的には、両親から住宅取得資金等を贈与してもらい、贈与税の特例を利用する際などには、その贈与してもらった資金を含めた総額を、子供夫婦と同居する両親がそれぞれ負担する資金の割合で登記するようにします。そのようにすれば、贈与税の問題は生じないことになります。
[関連トピック]
二世帯住宅の資金調達方法について
二世帯住宅の資金調達方法について
二世帯住宅の資金調達方法には、連帯債務と親子リレーローンがあります。
■連帯債務
・・・これは、ローンを親と子が連帯して返済する方法です。負担割合の設定は自由ですが、一般的には返済能力の割合で登記されています。
■親子リレーローン
・・・これは、当初は親が債務者となり、親が死亡したあとは子が債務を引き継ぐ方法です。この場合の登記は、子が自己資金を出していなければ、登記は親の名義としておきます。
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