マイホームの税金:サラリーマンの税金ガイド
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親から資金の贈与を受けても贈与税がかからないようにするには?

[詳 細]
親から資金の贈与を受けても贈与税がかからないようにするには?

親から資金の贈与を受けても贈与税がかからないようにするにはどのような方法がありますか?

若い夫婦がマイホームを取得するときなどは親から資金提供を受けることも多いでしょう。

しかしながら、たとえ自分の親から資金の贈与を受けるといえども、そこには贈与税の問題が生じてきます。

そこで、この贈与税の問題を回避する方法として「住宅取得資金等の贈与の特例」と「住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度」の2つの方法があります。どちらを利用するかについては、各々の状況に応じて有利不利がありますので、それぞれの要件を検討して慎重に判断するようにしてください。

おすすめとしては、複数の制度をうまく利用するとよいでしょう。両方を組み合わせのパターンはいくつか考えられますが、最大では7,550万円にもなりますからこれらの制度を活用しない手はありません。

住宅取得資金等の贈与の特例について

住宅取得資金等の贈与の特例は、1,500万円までの住宅取得資金等の生前贈与について、5分5乗方式で贈与税を計算するものです。これによって、550万円までは贈与税が課税されないことになります。また、この制度を利用したとしても、これはあくまでも生前贈与なので相続税には影響しません。さらに、贈与税の基礎控除110万円は特例を利用した後でも利用できます。

■贈与する人は?
・・・年齢に関係なく、親・祖父母にあたる人が対象です。

■贈与を受ける人は?
・・・こちらも年齢に関係なく、所得が1,200万円以下で子や孫にあたる人が対象です。

■適用期限は?
・・・平成17年12月31日までです。

■取得するマイホームは?
・・・家屋の面積が50u以上で、新築または築後経過年数が20年以内の物件
※耐火建築物は25年以内の物件

■増改築の場合は?
・・・工事費用が1,000万円以上か床面積が増加50u以上のもの

■利用回数は?
・・・一生に1回しか利用できません。

住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度について

住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度は、親の相続のときに清算することを前提として、相続時精算課税制度の非課税枠である2,500万円に1,000万円をプラスした3,500万円までの贈与税を非課税にするという制度です。また、非課税枠を超えた分に対しては贈与税が20%課税されます。

こちらの制度は、生前贈与であるとはいえ、相続のときには改めて相続税の課税対象に含められることになるほか、その親については、贈与税の基礎控除110万円は二度と利用できなくなります。さらに1度選択すると撤回できませんので利用に際しては慎重な判断が必要です。

■贈与する人は?
・・・年齢に関係なく、親にあたる人が対象です。

■贈与を受ける人は?
・・・20歳以上の子にあたる人が対象です。

■適用期限は?
・・・平成17年12月31日までです。

■取得するマイホームは?
・・・家屋の面積が50u以上で、新築または築後経過年数が20年以内の物件
※耐火建築物は25年以内の物件

■増改築の場合は?
・・・工事費用が100万円以上のもの

■利用回数は?
・・・何回でも利用できます。


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課税上の問題が生じる例

次のような場合は、課税上の問題が生じてきますので注意が必要です。

■マイホームの持分は夫婦2分の1ずつの共有であるが、資金を負担しているのは夫のみの場合
・・・この場合は、夫から妻に持分相当額の資金が贈与されたとみなされますので、妻のほうに贈与税がかかってきます。

■マイホームの持分は夫の単独名義であるが、実際の資金負担は共働き夫婦のローン共同返済の場合
・・・この場合は、妻からの収入でローン返済している分が夫に贈与されたとみなされますので、夫に贈与税がかかってきます。


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