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[詳 細] 相続によって取得したマイホームの買換えの特例について
相続財産のマイホームを対象にした買換えの要件は?
相続によって取得したマイホームの買換え特例は、効果としては通常のマイホームの買換え特例と変わりませんが、次のように要件が異なります。
■売却したマイホームの要件 ・売却するのはその年の1月1日現在で、所有期間が10年を超えるマイホームであること。 ※この所有期間の判定は、原則として被相続人の過去の実際の取得日を受け継いで、所有期間が10年を超えるかどうかを判定します。 ・そのマイホームは、過去に父母や祖父母がが死亡の時まで居住していたもので、かつ、本人がその父母や祖父母から相続や遺贈によって取得したものであること。 ・マイホームとしての家屋※に、相続前の期間も含めて通算して30年以上居住していること。 ※相続等によって取得した家屋を建てかえてマイホームにしているときは、その相続等によって取得した前の家屋も含めます。
■買い換えたマイホームの要件 ・新しく買い換えるマイホーム(家屋や敷地)は、売却した年か、その前年または翌年中に取得し、一定期間内に入居すること。
■その他の要件 ・売却した相手が本人と特別の関係にある人でないこと。 ※これは3,000万円特別控除と同じです。 ・その年に居住用財産の3,000万円特別控除や税率軽減の特例、居住用財産の売却損の3年間繰越控除の特例を受けないこと。 ・要件を満たすことを証明するのに必要な書類※を添えて確定申告すること。 ※売却したマイホームと買い換えたマイホームの登記簿謄本、被相続人の住民票の写し、本人の住民票の写し、戸籍の付票の写しなどです。
[関連トピック]
マイホームの資金調達と税金について
資金調達する上でのポイント
マイホームを取得するにあたっては多額の資金が必要になります。それらをすべて自己資金で賄えればよいのですが、なかなかそうもいきません。
したがって、次のような方法によって他から資金を調達しなければならないわけですが、その際税金についてそのポイントくらいは押さえておきたいところです。
■預金を解約する
・・・通常の預金利息は源泉分離課税になっています。ところが、財形住宅貯蓄を利用している場合は利息が非課税ですので税金がかかりません。
■親から資金提供を受ける
・・・親などから資金の贈与を受ける場合、年間110万円までは非課税なので税金はかかりませんが、それを超えた場合には贈与税が課税されます。この贈与税というのは他の税金と比べて税率が高いですし、実際に使える資金は税引き後のものになりますから、そういった知識も頭に入れておきましょう。マイホームの取得については住宅取得資金等の贈与の特例もありますので、こちらを活用するのもよいでしょう。
■住宅ローンを利用する
・・・住宅をローンを利用した場合には、一定の要件さえ満たせば住宅ローン控除が受けられるということを押さえておきましょう。
■所有している資産を売却する
・・・自分が所有している財産を売却した場合には、その売却益に対して所得税と住民税が課税されす。つまり、資産を売却しても売却代金全額を自由に使うことができないということを理解しておきましょう。
▼ 関連トピック ・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
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・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・相続によって取得したマイホームの買換えの特例は?
・住宅ローン控除を受けるための要件は?
・交際費課税(企業税制)が緩和されました・・・
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・離婚による財産分与で取得した住宅でも、住宅ローン控除が受けられますか?
・マイホーム購入の際に係る税金は?−不動産取得税
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます・・・
・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが・・・
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました・・・
・3*000万円特別控除が適用される要件は?
・研究開発税制(企業税制)が見直されました・・・
・マイホームの売却したときの3*000万円特別控除とは?
・マイホーム購入の際に係る税金は?−固定資産税・都市計画税
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
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・親の土地にマイホームを建てたときの注意点は?
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・親から資金の贈与を受けても贈与税がかからないようにするには?
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・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
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・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
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