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[詳 細] 所有期間が10年を超えるマイホームの売却について
所有期間が10年を超えるマイホームの売却について
所有期間が10年を超えるマイホームを売却したときには、長期譲渡所得の税率が次のように6,000万円以下の部分で軽減されます。この特例は、譲渡所得の3,000万円特別控除とダブルで受けることができます。
■譲渡所得が6,000万円以下の場合 ・所得税は原則15%なのが、特例で 10% になります。 ・住民税は原則5%なのが、特例で 4% になります。
■譲渡所得が6,000万円超の場合 ・所得税は原則15%なのが、特例で 15%−300万円 になります。 ・住民税は原則5%なのが、特例で 5%−60万円 になります。
[関連トピック]
マイホームを売却し損が出たときの特例について
アドバイス
マイホームを売却した際に発生した売却損については、一定の要件を満たしたものは確定申告すれば損益通算できます。損益通算というのは、マイホームの売却などで損失が出た場合に、その損失をその年の給与所得や事業所得から差し引くことができるということです。これについては、その年に引ききれない場合には、さらに翌年以後3年間にわたって繰越して控除できますので、所得税や住民税の負担がかなり軽くなります。
ただし、これはあくまでも居住用の土地や建物に限られます。
居住用でない土地や建物売却損については、平成16年から損益通算も繰越控除もできなくなりました。
売却損の額はどのように求めるのですか?
売却損の求め方は、マイホームを売って新たにマイホームを買換えた場合と、マイホームを買換えなかった場合では、その額が異なりますので注意してください。
■マイホームを新たに買換え取得した場合
・・・売却価額−取得費等※
■マイホームを新たに買換え取得しなかった場合
(1)売却価額−取得費等※
(2)住宅ローンの残高−売却価額
∴(1)と(2)を比較して少ないほうの額
※家屋について減価償却費相当分を控除してください。
3年間の繰越控除でもなお引ききれない場合はどうなるのですか?
3年間の繰越控除で引ききれないものは、その時点で打ち切られることになります。
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