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[詳 細] 住宅ローン控除を受けるための手続について
住宅ローン控除を受けるための手続は?
所得が給料だけというようなサラリーマンの人は、1年目は購入や増改築等をした年分の確定申告をしなければなりません。この際の添付書類としては、家屋・土地の登記簿謄本、住民票の写し、ローン残高証明書などです。また、サラリーマンの人は、2年目以降は年末調整の際に控除を受けることができますので、2年目以降は確定申告は不要です。
しかしながら、自営業者の人などは、毎年、確定申告の際に他の所得控除や税額控除と合わせて申告する必要があります。
住宅ローン控除の再適用について
今まで住宅ローン控除を受けていた人が、その後転勤などで引越しをした場合でも、その後、転勤先から自宅に戻った場合には、転勤していた期間を除いた残りの期間※について、住宅ローン控除が再び適用されます。
※この転勤期間に自宅を貸していたときは、再居住年の翌年以後の残りの期間になります。
[関連トピック]
マイホームの売却したときの3,000万円特別控除について
マイホームの3,000万円特別控除とは?
マイホームを売却した場合には、いろいろな優遇措置があるのですが、この3,000万円の特別控除はその中でも最も代表的なものです。このマイホームの3,000万円控除というのは、自分が住んでいるマイホームを売却したり、家とともに敷地や借地権を売却したときに、売却益(譲渡所得)から3,000万円の特別控除が受けられるというものです。
つまり、譲渡所得が3,000万円以下なら税金はかからないということになります。
共有名義のマイホームの場合はいくらの控除になるのですか?
この控除のすごいところは、マイホームが夫婦や親などと共有名義の場合、共有者各自が要件を満たせば、それぞれが控除を受けることができるところです。
つまり、夫婦共有名義なら、合計で6,000万円が控除できることになるのです。
▼ 関連トピック ・住宅ローン控除を受けるための要件は?
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・マイホーム購入の際に係る税金は?−固定資産税・都市計画税
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・住宅ロー控除とは?
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました・・・
・マイホームを共有名義にするときの税金の問題は?
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・住宅ローン控除を受けるための手続は?
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・固定資産税・都市計画税の敷地の特例は?
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・マイホーム購入の際に係る税金は?−不動産取得税
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・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
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・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
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