マイホームの税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
不動産取得税の節税策は?

[詳 細]
不動産取得税の節税策…

宅地について

不動産取得税の税額は、『不動産の固定資産税評価額×3%』で求めますが、宅地を取得した場合には、この固定資産税評価額が2分の1に軽減されます。これは、平成17年12月31日までに取得した場合に適用されます。

住宅について

不動産取得税の税額は、『不動産の固定資産税評価額×3%』で求めますが、住宅用の家屋を取得した場合、次の要件を満たせば、固定資産税評価額から一定の控除が受けられます。

■新築住宅の場合(特例適用新築住宅)
・・・床面積が50u以上240u以下であれば、1,200万円の控除
⇒税額=(固定資産税評価額−1,200万円)×3%

■中古住宅の場合(特例適用中古住宅)
・・・床面積が50u以上240u以下で、自己の居住用で取得日前20年(耐火構造のものは25年)以内に新築されたものであれば、新築の時期によって次の控除が受けられます。

・昭和56年6月30日までの新築:350万円
・昭和56年7月1日〜昭和60年6月3の新築:420万円
・昭和60年7月1日〜平成元年3月31日の新築:450万円
・平成元年4月1日〜平成9年3月31日の新築:1,000万円
・平成9年4月1日以降の新築:1,200万円

⇒税額=(固定資産税評価額−上記の控除額)×3%

特定の住宅用土地について

住宅用の土地を取得した場合には、次の要件を満たせば、上記の税額からさらに税額が減額されます。

(1)特定の新築住宅用地の場合
■土地を取得した日以後に住宅を新築したり取得するとき
・土地を取得した日から3年(平成18年3月31日までに土地を取得する場合に限られ、やむを得ない事情がある場合に4年)以内に、その土地に「特例適用新築住宅」を新築すること
・土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある未使用の特例適用新築住宅を自分の居住用に取得すること

■土地付住宅を取得するとき
・未使用の特例適用新築住宅とその敷地を新築の日から1年以内に、その土地の上に特例適用新築住宅を新築していること

■住宅を新築または取得後に土地を取得するとき
・土地を取得した日より前1年以内にその土地の上に特例適用新築住宅を新築していること
・土地を取得した日より前1年以内にその土地の上にある未使用の特例適用新築住宅を自分の居住用に取得していること

(2)特定の中古住宅用地の場合
■土地を取得した日以後に住宅を取得するとき
・土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある特例適用中古住宅を取得していること

■住宅を取得後に土地を取得するとき
・土地を取得した日より前1年以内にその土地の上にある特例適用中古住宅を取得していること


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消費税の納税時期は?

消費税は、マイホーム代金の決済時に契約書などで明らかにされている金額を現金で支払います。

消費税の税額は?

税額は次の計算式で求めます。

税額=建物の購入代金×5%

土地には消費税はかからないのですか?

はい。

土地には消費税はかかりません。

ただし、不動産業者に支払う仲介手数料には、土地や建物の区別に関係なく消費税がかかりますのでご注意ください。


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