登録免許税とは
どのようなもの?
マイホーム購入の際には、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税などがかかります。このうち登録免許税は、登記をしたときに税金を納めます。
登録免許税は、原則としては現金納付なのですが、3万円以下の場合などには、収入印紙を登記申請書に貼り付けて納付することができます。
登録免許税の税率は
どれくらいなの?
税率は、登記の内容によって、次のように異なります。
■所有権の保存登記・・・固定資産評価額×0.2%
■売買による所有権の移転登記・・・固定資産税評価額×1%
■抵当権の設定登記・・・債権金額×0.4%
税率の軽減措置が
あるそうですが...
次の条件を満たすと、登録免許税の税率が軽減される特例があります。
■住宅(建売住宅やマンションを含みます)の取得後1年以内に登記すること
■取得した住宅(建売住宅やマンションを含みます)の床面積が50u以上であること
■市区町村長の発行する専用住宅証明書を提出すること
以上を満たすと、次のように税率が軽減されます。
ちなみに、中古住宅の場合は、上記の条件に加えて、築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)の住宅でなくてはなりません。
■所有権の保存登記 ・・・0.2% → 0.15%
■売買による所有権の移転登記 ・・・1% → 0.3%
■抵当権の設定登記 ・・・0.4% → 0.1%
なお、この軽減措置はあくまでも建物に対してのものなので、土地部分には適用されませんのでご注意ください。
登録免許税はどこで支払えばいいの?
登録免許税は、原則として現金納付になっています。なので、金融機関等に行くと、登録免許税納付用の納付書がありますから、それで登録免許税を支払ってください。
その際、領収証書を受け取るのを忘れずに。
また、登録免許税額が30,000円以下の場合なら収入印紙で納付することも可能です。ただし実務上は、登録免許税額が30,000円を超える場合でも収入印紙で納付できます。
その場合には、近くの金融機関等か法務局内の印紙売り場で収入印紙を購入して、登記時に登記書に添付して法務局に提出して下さい。