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[詳 細] 印紙税について
アドバイス
マイホーム購入の際には、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税などがかかります。
印紙税とは?
印紙税は、契約書を作成したときに収入印紙を貼ることによって納付するものです。
印紙税の税額は?
税額は、契約金額によって異なりますが、たとえば、1,000万円超5,000万円以下であれば20,000円、5,000万円超1億円以下であれば60,000円となっています。また、不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書や建設工事請負契約書)のうち、記載金額が1,000万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されたものには、税額の軽減措置があります。
これによると、上記の例でいえば、1,000万円超5,000万円以下であれば20,000円が15,000円に、5,000万円超1億円以下であれば60,000円が45,000円になります。
より具体的には以下の表を参考にしてください。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 | 1,000万円超、5,000万円以下 | 20,000円 | 15,000円 | 5,000万円超、1億円以下 | 60,000円 | 45,000円 | 1億円超、5億円以下 | 100,000円 | 80,000円 | 5億円超、10億円以下 | 200,000円 | 180,000円 | 10億円超、50億円以下 | 400,000円 | 360,000円 | 50億円超 | 600,000円 | 540,000円 |
[関連トピック]
登録免許税とは?
アドバイス
マイホーム購入の際には、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税などがかかります。
登録免許税について
登録免許税は、登記をしたときに税金を納めます。原則としては現金納付なのですが、3万円以下の場合などには、収入印紙を登記申請書に貼り付けて納付することができます。
税率は?
税率は、登記の内容によって次のように異なります。
■所有権の保存登記
・・・固定資産評価額×0.2%
■売買による所有権の移転登記
・・・固定資産税評価額×1%
■抵当権の設定登記
・・・債権金額×0.4%
税率の軽減措置があるそうですが・・・
次の条件を満たすと登録免許税の税率が軽減される特例があります。
■住宅(建売住宅やマンションを含みます)の取得後1年以内に登記すること
■取得した住宅(建売住宅やマンションを含みます)の床面積が50u以上であること
■市区町村長の発行する専用住宅証明書を提出すること
以上を満たすと、次のように税率が軽減されます。
ちなみに、中古住宅の場合は、上記の条件に加えて、築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)の住宅でなくてはなりません。
■所有権の保存登記
・・・0.2% → 0.15%
■売買による所有権の移転登記
・・・1% → 0.3%
■抵当権の設定登記
・・・0.4% → 0.1%
なお、この軽減措置はあくまでも建物に対してのものなので、土地部分には適用されませんのでご注意ください。
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