|
[詳 細] ・平成15年にマイホームを取得し、住宅ローン控除の適用を受けている。 ・平成17年に2年間の海外勤務が決まり、単身赴任になる。 ・海外勤務中の給与は、非居住者扱いになっている。
アドバイス
非居住者の期間は住宅ローン控除は受けられませんが、帰国したあとは適用を受けられます。
単身赴任のような場合には、住宅ローン控除が受けられなくなるのですか?
単に、本人がその家に一時的にすまなくなったというだけで、控除が認められないのは適当ではありませんので、家族が引き続き住んでいるのであれば控除が認められています。
ちなみに、通達では次のように規定されています。
「その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており、そのやむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとする。」
といっても、これは居住者に対する特例なので、非居住者に対しては適用されません・・・
では、非居住者の期間はどうなるのですか?
上記のように特例は居住者にしか適用されませんので、非居住者になった期間、具体的には、17年分と18年分には適用されないことになります。
帰国した後は?
帰国して居住者になった平成18年以後については、再び住宅ローン控除の適用が認められることになります。これは、上記の通達の取扱いは本人の居住場所については問題にしていませんので、たとえ外国に居住することになっても、要件さえ満たしていれば、「引き続き居住の用に供している」として取り扱われるからです。
仮に、非居住者期間にマイホームを取得した場合はどうなりますか?
その場合は、住宅ローン控除が一切適用されませんのでご注意ください。
[関連トピック]
・平成16年にA市からB市に住み替えをし、B市のマイホームに住宅ローン控除の適用を受けた。
・平成17年にはA市の旧マイホームを売却したので、本年の申告では譲渡所得についてマイホームの3,000万円特別控除を受けようと思っている。
アドバイス
マイホームを取得した翌年と翌々年に、旧マイホームを売却して譲渡所得の特例を受けた場合は、住宅ローン控除はさかのぼって適用されなくなります。つまり、はじめから適用がなかったことになりますので、控除された税金については返さなくてはいけません。
住宅ローン控除が適用されない条件は?
次に該当する場合には、住宅ローン控除が適用されません。
(1)住宅ローン控除の適用対象になる家に入居したり、増改築等をした部分を居住用にした居住者が、居住年分、その前年分、前々年分の所得税について、次の特例を受けている場合には、その入居年以後6(15または10)年間の各年分
■居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
■居住用財産の譲渡所得の特別控除
■相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
■相続等により取得した居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
■特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
■既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
■認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
(2)住宅ローン控除の適用対象になる家に入居したり、増改築をした部分を居住用にした年の翌年、翌々年中に、その家(敷地も含まれます。)以外の資産(旧マイホーム)の譲渡をした場合に、それについて(1)の特例を受けるときは、その入居等した年以後6(15または10)年間の各年分
ご質問の場合は、上記の(2)の場合になりますので、住宅ローン控除はさかのぼって適用されないことになります。
よって、平成16年分については修正申告して、住宅ローン控除相当額の税額を納付しなければなりません。
▼ 関連トピック ・固定資産税・都市計画税の敷地の特例は?
・マイホーム購入の際に係る税金は?−消費税
・マイホーム購入の際に係る税金は?−登録免許税
・二世帯住宅の得する住宅ローン控除の受け方は?
・不動産取得税の節税策は?
・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
・親の土地にマイホームを建てたときの注意点は?
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました・・・
・親から資金の贈与を受けても贈与税がかからないようにするには?
・国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが・・・
・住宅ローン控除を受けるための要件は?
・欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
・所得税の定率減税の廃止について
・留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
・所得が3*000万円を超えてしまったら、住宅ローン控除は受けられないのですか?
・建物全部について住宅ローン控除を受けていますが、一部の減価償却費を事業の必要経費にできますか?
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・マイホームを共有名義にするときの税金の問題は?
・土地を先行取得した場合の住宅ローン控除の適用は?
・物納制度が見直されました。
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
・二世帯住宅にする場合の登記名義は?
・妻子とともに転勤したのですが、両親が残っていれば住宅ローン控除は受けられますか?
・離婚による財産分与で取得した住宅でも、住宅ローン控除が受けられますか?
・マイホーム購入の際に係る税金は?−印紙税
・二世帯住宅の資金調達方法は?
・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
・交際費課税(企業税制)が緩和されました・・・
・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
・酒税が見直されました。
・マイホームの資金調達と税金は?
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが・・・
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
・3*000万円特別控除が適用される要件は?
・マイホームの売却したときの3*000万円特別控除とは?
・マイホームの売却損を損益通算するための要件は?
・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
・マイホームの売却損の損益通算・繰越控除にあたっての注意点は?
・所有期間が10年を超えるマイホームを売却すると税金が軽減される?
・3*000万円特別控除の注意点は?
・マイホームを売却し損が出たとき特例は?
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます・・・
・マイホームの買換え特例とは?
・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・住宅ローン控除を受けるための手続は?
・住宅ロー控除とは?
・配当等について改正が行われました(会社法)。
・マイホーム購入の際に係る税金は?−不動産取得税
・相続によって取得したマイホームの買換えの特例は?
・住宅ローン控除を受け、その後譲渡所得の特例を受けた場合はどうなりますか?
・買換え特例適用の有利?不利?
・たばこ税が増税されました。
・住宅ローン控除の適用を受けたあと海外勤務になった場合でも、引き続き控除を受けられますか?
・固定資産税の新築マイホームの税額軽減は?
・マイホームを共有名義にするときのメリット・デメリットは?
・親の土地にマイホームを建てるときの税金上の問題は?
・研究開発税制(企業税制)が見直されました・・・
・登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
・無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
・マイホーム購入の際に係る税金は?−固定資産税・都市計画税
|