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[詳 細] ・離婚によって夫名義の住宅(時価1,500万円、床面積150u、取得後3年経過)を取得。 ・同時に夫の借入金残高400万円を引き継ぎ、その返済を約束して借入先に同条件で400万円を借入れた。
アドバイス
要件さえ満たせば住宅ローン控除の適用を受けられます。
財産分与で取得した住宅というのは、贈与にはなるのですか?
質問の例で具体的に説明しますと、あなたが取得した住宅というのは、時価1,500万円の住宅を財産分与請求権1,100万円と借入金400万円で取得したといえることができます。
なので、贈与による取得ではありません。
また、離婚したとのことですので、生計を共にする親族等からの中古住宅の取得にもなりません。さらに、借入金については、元旦那様の借入れを一旦返済し、新たに借入れをしています。
よって、あなたの新たな借入金400万円の償還期間が、10年以上の割賦償還によるものであるかや、その他の条件を満たしていれば、住宅ローン控除の適用は受けられることになります。
ちなみに、元旦那様は、譲渡所得の申告が必要です。
[関連トピック]
・平成15年にマイホームを取得し、住宅ローン控除の適用を受けている。
・平成17年に2年間の海外勤務が決まり、単身赴任になる。
・海外勤務中の給与は、非居住者扱いになっている。
アドバイス
非居住者の期間は住宅ローン控除は受けられませんが、帰国したあとは適用を受けられます。
単身赴任のような場合には、住宅ローン控除が受けられなくなるのですか?
単に、本人がその家に一時的にすまなくなったというだけで、控除が認められないのは適当ではありませんので、家族が引き続き住んでいるのであれば控除が認められています。
ちなみに、通達では次のように規定されています。
「その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており、そのやむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとする。」
といっても、これは居住者に対する特例なので、非居住者に対しては適用されません・・・
では、非居住者の期間はどうなるのですか?
上記のように特例は居住者にしか適用されませんので、非居住者になった期間、具体的には、17年分と18年分には適用されないことになります。
帰国した後は?
帰国して居住者になった平成18年以後については、再び住宅ローン控除の適用が認められることになります。これは、上記の通達の取扱いは本人の居住場所については問題にしていませんので、たとえ外国に居住することになっても、要件さえ満たしていれば、「引き続き居住の用に供している」として取り扱われるからです。
仮に、非居住者期間にマイホームを取得した場合はどうなりますか?
その場合は、住宅ローン控除が一切適用されませんのでご注意ください。
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