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[詳 細] ・平成16年に自宅を購入し、妻子、両親と住んでいた。 ・平成17年に札幌に転勤になったので、両親を残して妻子と札幌の社宅に住むことになった。 ・現在は、父には年金収入があるので、母が私の扶養になっている。 ・平成16年から住宅ローン控除を受けているが、引き続き受けられるか
アドバイス
転勤を終えた後、その家に戻ってくると認められれば、引き続き住宅ローン控除は受けられます。
住宅ローン控除は、転勤などで居住することができなくなった場合でも受けられるのですか?
住宅ローン控除は、原則としては、入居してから適用を受けようとする年の12月31日まで、本人が自宅に住んでいる場合に適用を受けられるものです。
ただし、次のすべてを満たすような場合には、その人が引き続きその家を居住用に使用するものとして、住宅ローン控除の適用を受けられることになっています。
■その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情によって、配偶者、扶養親族その他その者と生計をともにする親族と日常の生活を共にしないことになった場合 ■その家は、それらの親族が引き続き居住用に使用している ■そのやむを得ない事情が解消した後は、その者が共にその家に住むことになると認められる
これは、要するに、転勤などでやむを得ず自宅を離れ別居するようなときにまで、控除が受けられなくなってしまうのは適当ではないという趣旨から、一定の条件のもとで認められている制度です。
質問の場合は?
転居は、転勤というやむを得ない事情であるといえます。また、奥様とお子様も転勤先に転居されるということですが、生計を共にする両親が自宅に残っています。
よって、転勤を終えた後、またその家に住むことになると認められれば、引き続き住宅ローン控除の適用を受けられます。
[関連トピック]
・平成16年に住宅を取得したが、その年の所得は約3,500万円であった。
・平成17年以降の所得は、3,000万円以下になる見込みである。
アドバイス
住宅ローン控除は、住宅を取得した人の合計所得金額が3,000万円以下の年のみ適用を受けられるものです。
しかしながら、この規定は各年ごとに判定されますので、合計所得金額が3,000万円以下になった年に関しては、住宅ローン控除の適用が受けられます。
合計所得金額とは?
合計所得金額とは、次の金額のことです。
■総所得金額
■分離長期・短期譲渡所得の金額
■株式等に係る譲渡所得等の金額
■先物取引に係る雑所得等の金額
■退職所得金額
■山林所得金額
合計所得金額についての注意点は?
次の点に注意してください。
■所得税で非課税になるものは、所得の金額に含まれません。
■確定申告をしなくていい配当所得と源泉徴収選択口座で発生した特定口座内上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、あえてそれらを含めて確定申告しない限り、合計所得金額にはふけまれません。
■源泉分離課税の利子所得や配当所得の金額は含まれません。
■分離課税の譲渡所得の特別控除額がある場合には、その特別控除前の金額で計算します。
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