|
[詳 細] ・店舗用住宅を新築したが、居住用部分の床面積が93%なので、100%を居住用として住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けている。 ・7%は事業用に使っているので、事業所得の計算上は、建物の減価償却費8を必要経費に算入したい。
アドバイス
事業用に使用した部分が明らかに区分できる場合には、減価償却費を必要経費にできると思われます。
住宅ローン控除は、居住用部分以外にも適用を受けられるのですか?
店舗併用住宅のように、居住用以外の部分がある場合の住宅ローン控除額は、その年の12月31日時点の住宅借入金等の金額×建物の床面積に占める居住用部分の割合をもとに計算します。
けれども、居住用部分が90%以上の場合は、あん分計算しなくても床面積全体を基に住宅ローン控除額の計算ができることになっています。
ご質問の場合ですと、居住用の床面積がおよそ90%以上ですので、建物全体を住宅ローン控除の対象にできることになります。
そうしますと、住宅ローン控除の適用を受けた場合、減価償却費などの業務上の費用は必要経費にできなくなってしまうのですか?
いえいえ、そんなことはありません。
確かに、事業所得の計算では、店舗併用住宅の減価償却費のように、業務上の費用と家屋上の費用が一体になっているものについては、業務をしていく上で直接必要なことが明らかな部分についてだけしか必要経費にできません。
しかし、必要経費になる家事関連費については、住宅ローン控除の適用の有無は問わないことになっていますので、、業務上必要であることが明らかな部分については必要経費にできることになります。
[関連トピック]
・平成16年に自宅を購入し、妻子、両親と住んでいた。
・平成17年に札幌に転勤になったので、両親を残して妻子と札幌の社宅に住むことになった。
・現在は、父には年金収入があるので、母が私の扶養になっている。
・平成16年から住宅ローン控除を受けているが、引き続き受けられるか
アドバイス
転勤を終えた後、その家に戻ってくると認められれば、引き続き住宅ローン控除は受けられます。
住宅ローン控除は、転勤などで居住することができなくなった場合でも受けられるのですか?
住宅ローン控除は、原則としては、入居してから適用を受けようとする年の12月31日まで、本人が自宅に住んでいる場合に適用を受けられるものです。
ただし、次のすべてを満たすような場合には、その人が引き続きその家を居住用に使用するものとして、住宅ローン控除の適用を受けられることになっています。
■その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情によって、配偶者、扶養親族その他その者と生計をともにする親族と日常の生活を共にしないことになった場合
■その家は、それらの親族が引き続き居住用に使用している
■そのやむを得ない事情が解消した後は、その者が共にその家に住むことになると認められる
これは、要するに、転勤などでやむを得ず自宅を離れ別居するようなときにまで、控除が受けられなくなってしまうのは適当ではないという趣旨から、一定の条件のもとで認められている制度です。
質問の場合は?
転居は、転勤というやむを得ない事情であるといえます。また、奥様とお子様も転勤先に転居されるということですが、生計を共にする両親が自宅に残っています。
よって、転勤を終えた後、またその家に住むことになると認められれば、引き続き住宅ローン控除の適用を受けられます。
▼ 関連トピック ・マイホーム購入の際に係る税金は?−不動産取得税
・交際費課税(企業税制)が緩和されました・・・
・固定資産税の新築マイホームの税額軽減は?
・相続によって取得したマイホームの買換えの特例は?
・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
・マイホームを売却し損が出たとき特例は?
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます・・・
・マイホーム購入の際に係る税金は?−登録免許税
・親から資金の贈与を受けても贈与税がかからないようにするには?
・妻子とともに転勤したのですが、両親が残っていれば住宅ローン控除は受けられますか?
・酒税が見直されました。
・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・固定資産税・都市計画税の敷地の特例は?
・マイホーム購入の際に係る税金は?−印紙税
・3*000万円特別控除の注意点は?
・マイホームを共有名義にするときの税金の問題は?
・マイホーム購入の際に係る税金は?−消費税
・マイホーム購入の際に係る税金は?−固定資産税・都市計画税
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが・・・
・二世帯住宅にする場合の登記名義は?
・住宅ローン控除を受けるための要件は?
・マイホームの資金調達と税金は?
・登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・不動産取得税の節税策は?
・所得が3*000万円を超えてしまったら、住宅ローン控除は受けられないのですか?
・二世帯住宅の得する住宅ローン控除の受け方は?
・マイホームの売却損を損益通算するための要件は?
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました・・・
・留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
・住宅ローン控除を受けるための手続は?
・無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
・配当等について改正が行われました(会社法)。
・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・マイホームを共有名義にするときのメリット・デメリットは?
・マイホームの売却損の損益通算・繰越控除にあたっての注意点は?
・親の土地にマイホームを建てるときの税金上の問題は?
・二世帯住宅の資金調達方法は?
・建物全部について住宅ローン控除を受けていますが、一部の減価償却費を事業の必要経費にできますか?
・土地を先行取得した場合の住宅ローン控除の適用は?
・所有期間が10年を超えるマイホームを売却すると税金が軽減される?
・マイホームの買換え特例とは?
・物納制度が見直されました。
・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
・住宅ローン控除の適用を受けたあと海外勤務になった場合でも、引き続き控除を受けられますか?
・欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
・自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
・研究開発税制(企業税制)が見直されました・・・
・3*000万円特別控除が適用される要件は?
・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・たばこ税が増税されました。
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが・・・
・離婚による財産分与で取得した住宅でも、住宅ローン控除が受けられますか?
・所得税の定率減税の廃止について
・マイホームの売却したときの3*000万円特別控除とは?
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
・親の土地にマイホームを建てたときの注意点は?
・買換え特例適用の有利?不利?
・住宅ロー控除とは?
・住宅ローン控除を受け、その後譲渡所得の特例を受けた場合はどうなりますか?
|