マイホームの税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
建物全部について住宅ローン控除を受けていますが、一部の減価償却費を事業の必要経費にできますか?

[詳 細]
・店舗用住宅を新築したが、居住用部分の床面積が93%なので、100%を居住用として住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けている。
・7%は事業用に使っているので、事業所得の計算上は、建物の減価償却費8を必要経費に算入したい。

アドバイス

事業用に使用した部分が明らかに区分できる場合には、減価償却費を必要経費にできると思われます。

住宅ローン控除は、居住用部分以外にも適用を受けられるのですか?

店舗併用住宅のように、居住用以外の部分がある場合の住宅ローン控除額は、その年の12月31日時点の住宅借入金等の金額×建物の床面積に占める居住用部分の割合をもとに計算します。

けれども、居住用部分が90%以上の場合は、あん分計算しなくても床面積全体を基に住宅ローン控除額の計算ができることになっています。

ご質問の場合ですと、居住用の床面積がおよそ90%以上ですので、建物全体を住宅ローン控除の対象にできることになります。

そうしますと、住宅ローン控除の適用を受けた場合、減価償却費などの業務上の費用は必要経費にできなくなってしまうのですか?

いえいえ、そんなことはありません。

確かに、事業所得の計算では、店舗併用住宅の減価償却費のように、業務上の費用と家屋上の費用が一体になっているものについては、業務をしていく上で直接必要なことが明らかな部分についてだけしか必要経費にできません。

しかし、必要経費になる家事関連費については、住宅ローン控除の適用の有無は問わないことになっていますので、、業務上必要であることが明らかな部分については必要経費にできることになります。


[関連トピック]
・平成16年に自宅を購入し、妻子、両親と住んでいた。
・平成17年に札幌に転勤になったので、両親を残して妻子と札幌の社宅に住むことになった。
・現在は、父には年金収入があるので、母が私の扶養になっている。
・平成16年から住宅ローン控除を受けているが、引き続き受けられるか

アドバイス

転勤を終えた後、その家に戻ってくると認められれば、引き続き住宅ローン控除は受けられます。

住宅ローン控除は、転勤などで居住することができなくなった場合でも受けられるのですか?

住宅ローン控除は、原則としては、入居してから適用を受けようとする年の12月31日まで、本人が自宅に住んでいる場合に適用を受けられるものです。

ただし、次のすべてを満たすような場合には、その人が引き続きその家を居住用に使用するものとして、住宅ローン控除の適用を受けられることになっています。

■その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情によって、配偶者、扶養親族その他その者と生計をともにする親族と日常の生活を共にしないことになった場合
■その家は、それらの親族が引き続き居住用に使用している
■そのやむを得ない事情が解消した後は、その者が共にその家に住むことになると認められる

これは、要するに、転勤などでやむを得ず自宅を離れ別居するようなときにまで、控除が受けられなくなってしまうのは適当ではないという趣旨から、一定の条件のもとで認められている制度です。

質問の場合は?

転居は、転勤というやむを得ない事情であるといえます。また、奥様とお子様も転勤先に転居されるということですが、生計を共にする両親が自宅に残っています。

よって、転勤を終えた後、またその家に住むことになると認められれば、引き続き住宅ローン控除の適用を受けられます。


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