遺族年金の併給はどこまで認められるの?子供の条件と受給要件は?

 

 

遺族年金併給はどこまで認められるの?

子供の条件と受給要件は?

 

 

今回は遺族年金のお話です。遺族年金も遺族厚生年金があったり基礎年金がありますが、ここでは遺族基礎年金についてのお話です。まず遺族基礎年金というのはどういうものなのかというと・・・

 

遺族基礎年金というのは別の言い方をすると、育英年金という言葉がありますがそれに近いものがあります。つまり、大人のための年金ではなくて子供のための年金というのがこの遺族基礎年金の趣旨になります。

 

遺族年金を受け取る人にも配偶者があったり子供というのもありますが、子供にスポットライトを当てて受け取ることができる年金なのです。

 

では、この遺族基礎年金の受給額はどれくらいが目安になるのでしょうか?

 

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遺族基礎年金は毎年増えたり減ったりと微妙に増減はあるのですが、イメージとしては、例えばお父さん、お母さん、子供がいてお父さんが亡くなって、子供が基本的に高校卒業前までは遺族基礎年金がもらえます。

 

そして、1年間いくらもらえるのかというと、子供1人の場合は年間約100万円程度でます。なので、子供が0歳なら18歳まで最大1,800万円もらえます。結構大きな保険のようですよね。子供が2人になるともう少し増えて年間120万円以上もらえます。

 

そういう形で最大18年間もらえると2,000万円を超えますから結構な金額がもらえるということになります。

 

国民年金に加入している人も厚生年金に加入している人も、この遺族基礎年金はもらえますので、子供のための保険はある、最低限の保障はあるということが言えます。

 

一方、子供が18歳を超えるとこの遺族基礎年金はなくなります。これは育英年金ということで、あくまでも大人のためのものではなく子供のための年金ですから、子供は18歳になったら大人になって自分でしっかり稼げるでしょうということなのですね。

 

 

遺族年金の併給はどこまで認められるの?

 

続いて、遺族年金と障害年金についてのお話です。

 

遺族年金というのは、亡くなった人の収入によって生計を維持していた遺族の生活保障を目的としています。

 

遺族基礎年金はこの福祉的意味も加味され、18歳未満の子または20歳未満の障害等級1・2級に該当する子で婚姻していない子を持つ配偶者あるいは子に支給されるものです。

 

子は18歳を超えれば生活能力を持つと認められます。また、障害等級1・2級に該当する子は20歳から障害基礎年金の支給対象となりますから、問題ないとされています。遺族厚生年金は30歳未満の妻には原則として5年のみ支給されます。

 

また、30〜40歳未満の妻には遺族厚生年金が失権しない限り支給され続けることになります。40〜65歳未満の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が付きます。

 

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65歳以上の妻には、経過的寡婦加算、昭和31年4月1日以前生まれまでですがそれが付きます。ちなみに、夫は55歳以上で遺族となり60歳までで支給が停止されます。

 

この違いは、あくまで生活力の違いを考慮しているものと思われます。つまり、男性ならまずは自分で稼いでほしいということですね。

 

女性の場合は一般的には生活力は男性に比べて低いことから手厚い保障を、若ければ少なく、年齢が上がればより厚く保障が必要になるはずです。

 

 

併給はどこまで認められるの?

 

では、併合請求はどこまでみとめられるのでしょうか?

 

60代前半の老齢厚生年金を支給されている場合は、老齢年金、障害年金、遺族年金は選択となります。

 

65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金の選択となります。

 

 

遺族厚生年金の受給要件は?

 

次に遺族厚生年金の受給要件を検討してみます。

 

被保険者は死亡したとき、被保険者であった人が被保険者の資格を喪失した後、被保険者であったときに、初診日である傷病により初診日から起算して5年を経過する前に死亡したとき、ここまで保険料の納付要件が必要となります。

 

障害等級1・2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき、老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき、ここまでは保険料の納付要件は不要です。

 

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ここで被保険者でない者が死亡した場合、被保険者期間中に初診日があり5年以上経過していて、老齢厚生年金の受給権者でない者であった場合に使える場合があります。

 

つまり、死亡後でも障害年金の支給申請をすれば、通常死亡直前は1・2級に該当するはずです。

 

ただし、障害認定日請求できる場合でなければならないのが難しい点といえます。そうすると、認定日請求ができれば5年遡及でき、遺族厚生年金は受給できることになります。

 

 

遺族年金だけで生活できるの?

 

続いて、遺族年金だけで生活できるのかというお話です。後に残された家族のためにも、ぜひ知っておいていただきたいです。まずは遺族年金の基本について解説していきます。

 

一般的に女性は男性よりも長生きします。専業主婦で万が一夫が亡くなったときに、「夫の遺族年金で生活できるのか?」というのは気になるところですよね。

 

夫の死後一人で生きていくにはどれくらいの準備が必要となるのでしょうか?

 

国民年金の遺族基礎年金に、厚生年金に加入していた人は遺族厚生年金が上乗せさせられます。死亡した被保険者の報酬比例部分の3/4、プラス加算で計算されます。遺族基礎年金については、18歳の年度末の子がいる場合に支給されます。

 

老齢厚生年金受給者の夫が亡くなったときは、妻が65歳以上のときは夫の老齢厚生年金の一部の遺族厚生年金を受け取れます。

 

受け取り方には3つの方法があります。いずれも妻本人の老齢基礎年金は全額支給されますが、厚生年金に加入したことのある妻は最も高い金額が支給されます。

 

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1つ目は、自分の老齢厚生年金のみを受け取る方法です。2つ目は、夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4に相当する部分を受け取る方法です。

 

3つ目は、妻の老齢厚生年金の1/2、夫の老齢厚生年金の1/2を合計した相当額を受け取る方法です。

 

上記の2つ目と3つ目は、妻が厚生年金に加入していた場合で、妻の老齢厚生年金を支給した後に夫の老齢厚生年金から差額の遺族厚生年金が受け取れます。

 

一般的な専業主婦は2つ目のタイプです。一方、妻も働き保険料が高かったとき厚生年金の期間が長かった人は1つ目や3つ目ということになります。

 

ちなみに、遺族年金は非課税ということになっています。

 

 

生活費はいくら用意すればいいの?

 

それでは、生活費はいくらくらい用意しておけばよいのでしょうか?

 

現在老齢厚生年金を受給している65歳以上の妻は、1ヶ月の公的年金収入は10万円程度の人が多いです。支出の面から見てみると、総務省調べでは、60歳以上の女性単身者の1ヶ月の支出は15万円くらいです。

 

つまり、年金よりも支出の方が3万円多いことになります。例えば、夫の死後20年生きるとすると700万円以上不足することになります。住まいが持ち家か賃貸かで変わることもありますが、介護や病気に備えてとなると1,000万円以上は必要になると思われます。

 

しかしながら、子供が独立する前にそこまで考える人はあまりいないかもしれません。なお、年金受給前であればねんきん定期便、ねんきんネットなどで、夫と妻の老齢厚生年金の額がわかりますのでおよその試算は可能です。

 

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