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[詳 細] ・夫は本年の9月に亡くなった。 ・夫は保険年金契約に加入していたので、私が死亡保険金を受け取ることになったが、私の希望でこれを一括して受けとることにした。 ・この場合、この一時金に所得税はかかるのか?
アドバイス
死亡保険年金は、その年金の受給開始日以前に一時金の支払を受けていれば、所得税はかからず、相続税の課税対象になります。
死亡保険金には所得税はかからないのですか?
はい、保険契約にもとづいて支払われる死亡保険金で、保険金を負担していた人の死亡によって保険金が支払われるものは、所得税は課税されません。この場合は、相続税の課税の対象になります。
死亡保険金には所得税はかからないのですか?
保険年金契約によって支払われる死亡保険年金で、保険料を負担していた人が死亡したことで年金が支払われるものは、年金受給権は、相続税の課税対象になります。そして、その後相続人等が毎年受け取る年金は雑所得として所得税が課税されることになります。
では、死亡保険金を年金の受給開始日より前に一時金として受け取った場合も所得税がかかるのですか?
この場合は、ご質問の場合のことですが、死亡保険年金を年金の受給開始日より前に、一時金の支払として受けとったときは、その一時金については所得税は課税されません。これは、死亡保険金と同じように取り扱われますので、相続税の課税の対象になります。
[関連トピック]
・公的年金等(国民年金など)には、どのように税金がかかるのか?
アドバイス
国民年金などの公的年金等は、雑所得として課税されますが、公的年金等控除が受けられます。
公的年金等控除とは、どのような控除なのですか?
公的年金等は、所得の区分では、雑所得とされていて、これには公的年金等控除が適用されます。
具体的には、次のように計算します。
なお、年齢は、その年の12月31日により判定してください。
※年の中途で死亡したり出国する場合は、その死亡の時、または出国の時で判定してください。
■65歳以上の人の場合
◆その年の公的年金等の収入金額が、330万円以下の人
・・・控除額は、120万円です。
◆その年の公的年金等の収入金額が、330万円超、410万円以下の人
・・・控除額は、その収入金額の25%+37万5千円です。
◆その年の公的年金等の収入金額が、410万円超、770万円以下の人
・・・控除額は、その収入金額の15%+78万5千円です。
◆その年の公的年金等の収入金額が、770万円超の人
・・・控除額は、その収入金額の5%+155万5千円です。
■65歳未満の人の場合
◆その年の公的年金等の収入金額が、130万円以下の人
・・・控除額は、70万円です。
◆その年の公的年金等の収入金額が、130万円超、410万円以下の人
・・・控除額は、その収入金額の25%+37万5千円です。
◆その年の公的年金等の収入金額が、410万円超、770万円以下の人
・・・控除額は、その収入金額の15%+78万5千円です。
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