年金の税金:サラリーマンの税金ガイド
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遺児福祉年金には所得税がかかるのですか?

[詳 細]
・ 私が勤務している会社には、次のような「遺児福祉年金制度」があるが、この支給を受けた場合、所得税はかかるのか?
遺児福祉年金制度大綱
1.制度の目的
創業50周年を記念し、在職中に死亡した社員の遺児の育英扶助に資するため、遺児に対して年金を支給する。
2.対象者
満5年以上勤務し在職中に死亡した社員の遺児(含胎児)で、次の各項目のすべてに該当する者を、年金の支給対象者とする。
(1)満18歳未満の者
(2)社員死亡時に、家族手当の支給対象者であった者及び胎児。管理職掌社員の遺児の場合は、これに準ずる者
(3)社員死亡後の遺族の経済環境を勘案の上、会社が、扶助が必要であると認めた者
3.年金額
対象遺児1人につき、月額10,000円の年金を支給する。ただし、1遺族について月額50,000円を超えることができない。

アドバイス

亡くなった人の勤務にもとづいて、会社から受け取る遺児福祉年金は、非課税所得とされていますので、所得税はかかりません。

会社が遺族に支給する恩給や年金には、税金がかかるのですか?

生命保険契約等にもとづく利殖年金は、雑所得として課税されることになっています。

ただし、会社が死亡した人の勤務にもとづいて、その遺族に支給する恩給や年金などは、その遺族への生活保障という性格をもっていますので、これらの所得には税金がかからないことになっています。

これに該当するものとしては、どのようなものがありますか?

次のようなものがあります。

1.死亡した人の勤務にもとづき、使用者であった者からその死亡した人の遺族に支給される年金

2.死亡した人がその勤務に直接関連して加入した社会保険または共済に関する制度、退職年金制度等にもとづき、その死亡した人の遺族に支給される年金で、その死亡した人が生存中に支給を受けたとすれば所得税法の規定によりその人の公的年金等とされるもの

よって、ご質問の場合は、上記2の年金に該当しますので、遺児が受ける年金に所得税は課税されないことになります。


[関連トピック]
・夫は本年の9月に亡くなった。
・夫は保険年金契約に加入していたので、私が死亡保険金を受け取ることになったが、私の希望でこれを一括して受けとることにした。
・この場合、この一時金に所得税はかかるのか?

アドバイス

死亡保険年金は、その年金の受給開始日以前に一時金の支払を受けていれば、所得税はかからず、相続税の課税対象になります。

死亡保険金には所得税はかからないのですか?

はい、保険契約にもとづいて支払われる死亡保険金で、保険金を負担していた人の死亡によって保険金が支払われるものは、所得税は課税されません。この場合は、相続税の課税の対象になります。

死亡保険金には所得税はかからないのですか?

保険年金契約によって支払われる死亡保険年金で、保険料を負担していた人が死亡したことで年金が支払われるものは、年金受給権は、相続税の課税対象になります。そして、その後相続人等が毎年受け取る年金は雑所得として所得税が課税されることになります。

では、死亡保険金を年金の受給開始日より前に一時金として受け取った場合も所得税がかかるのですか?

この場合は、ご質問の場合のことですが、死亡保険年金を年金の受給開始日より前に、一時金の支払として受けとったときは、その一時金については所得税は課税されません。これは、死亡保険金と同じように取り扱われますので、相続税の課税の対象になります。


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