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[詳 細] ・夫が死亡したことにより、生命保険契約にもとづく年金の受給権を取得し、2回程受け取っている。 ・この度、自宅を修繕しなければならなくなり、年金の総額を一時金で受け取った。 ・この場合、1回でも年金で受け取っていると、雑所得として課税されるのか?
アドバイス
ご質問の場合は、一時所得の収入金額に含めても差し支えないとされています。
生命保険契約にもとづく年金は、どのように課税されるのですか?
生命保険契約にもつづく年金は、その掛金をたとえ本人が負担していたとしても、また亡夫(被相続人)が負担していたとしても、継続的に受け取ることになりますので、雑所得として課税されることになっています。
では、年金受給権者が将来の年金の総額を一時金で受け取る場合も雑所得として課税されるのですか?
その場合には、本来、継続的に受け取ることから雑所得とされていた年金が、その性質を変えて生命保険契約による一時金を受け取る場合と同じになるわけですから、一時所得の収入金額に含めて差し支えありません。
[関連トピック]
・ 私が勤務している会社には、次のような「遺児福祉年金制度」があるが、この支給を受けた場合、所得税はかかるのか?
遺児福祉年金制度大綱
1.制度の目的
創業50周年を記念し、在職中に死亡した社員の遺児の育英扶助に資するため、遺児に対して年金を支給する。
2.対象者
満5年以上勤務し在職中に死亡した社員の遺児(含胎児)で、次の各項目のすべてに該当する者を、年金の支給対象者とする。
(1)満18歳未満の者
(2)社員死亡時に、家族手当の支給対象者であった者及び胎児。管理職掌社員の遺児の場合は、これに準ずる者
(3)社員死亡後の遺族の経済環境を勘案の上、会社が、扶助が必要であると認めた者
3.年金額
対象遺児1人につき、月額10,000円の年金を支給する。ただし、1遺族について月額50,000円を超えることができない。
アドバイス
亡くなった人の勤務にもとづいて、会社から受け取る遺児福祉年金は、非課税所得とされていますので、所得税はかかりません。
会社が遺族に支給する恩給や年金には、税金がかかるのですか?
生命保険契約等にもとづく利殖年金は、雑所得として課税されることになっています。
ただし、会社が死亡した人の勤務にもとづいて、その遺族に支給する恩給や年金などは、その遺族への生活保障という性格をもっていますので、これらの所得には税金がかからないことになっています。
これに該当するものとしては、どのようなものがありますか?
次のようなものがあります。
1.死亡した人の勤務にもとづき、使用者であった者からその死亡した人の遺族に支給される年金
2.死亡した人がその勤務に直接関連して加入した社会保険または共済に関する制度、退職年金制度等にもとづき、その死亡した人の遺族に支給される年金で、その死亡した人が生存中に支給を受けたとすれば所得税法の規定によりその人の公的年金等とされるもの
よって、ご質問の場合は、上記2の年金に該当しますので、遺児が受ける年金に所得税は課税されないことになります。
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