事例で検討
夫が死亡したことにより、生命保険契約にもとづく年金の受給権を取得し、2回程受け取っています。この度、自宅を修繕しなければならなくなり、年金の総額を一時金で受け取りました。
この場合、1回でも年金で受け取っていると、雑所得として課税されるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の場合は、一時所得の収入金額に含めても差し支えないとされています。
生命保険契約にもとづく年金は、
どのように課税されるのですか?
生命保険契約にもつづく年金は、その掛金をたとえ本人が負担していたとしても、また亡夫(被相続人)が負担していたとしても、継続的に受け取ることになりますので、雑所得として課税されることになっています。
将来の年金の総額を一時金で受け取る場合も
雑所得として課税されるの?
年金受給権者が将来の年金の総額を一時金で受け取る場合も雑所得として課税されるのかということですよね?
その場合には、本来、継続的に受け取ることから雑所得とされていた年金が、その性質を変えて生命保険契約による一時金を受け取る場合と同じになるわけですから、一時所得の収入金額に含めて差し支えありません。