年金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
会社の退職者互助会から受け取る遺族年金には、税金がかからないのですか?

[詳 細]
・私の会社では、定年制の延長に伴い、退職者互助会制度があり、会員等への入院給付金、葬祭料、遺族年金の給付がある。
・また、この互助会は、会社に20年以上勤務した退職者で組織されている福利厚生団体である。
・なお、この団体の原資は、会員が入会時に支払う金額と会社からの寄付金からなっている。
・この場合、会員の相続人が受け取る遺族年金は非課税になるのか?

アドバイス

ご質問の場合は、非課税所得になる遺族年金にはあたりませんので、雑所得になります。

遺族年金であれば非課税所得になるのですか?

非課税所得になる遺族年金は、死亡した人の勤務にもとづいて支給されたものに限られます。

ご質問のような互助会は、一定の要件を満たす退職者が任意で組織するもので、会員が死亡した場合に、遺族に年金を支給することになっているものです。

よって、この年金というのは、ご本人の勤務にもとづいて支給されるものではなく、互助会の相互扶助が目的で支給されるものですから、非課税所得になる遺族年金にはならないということになります。

この場合は、雑所得になります。


[関連トピック]
・夫が死亡したことにより、生命保険契約にもとづく年金の受給権を取得し、2回程受け取っている。
・この度、自宅を修繕しなければならなくなり、年金の総額を一時金で受け取った。
・この場合、1回でも年金で受け取っていると、雑所得として課税されるのか?

アドバイス

ご質問の場合は、一時所得の収入金額に含めても差し支えないとされています。

生命保険契約にもとづく年金は、どのように課税されるのですか?

生命保険契約にもつづく年金は、その掛金をたとえ本人が負担していたとしても、また亡夫(被相続人)が負担していたとしても、継続的に受け取ることになりますので、雑所得として課税されることになっています。

では、年金受給権者が将来の年金の総額を一時金で受け取る場合も雑所得として課税されるのですか?

その場合には、本来、継続的に受け取ることから雑所得とされていた年金が、その性質を変えて生命保険契約による一時金を受け取る場合と同じになるわけですから、一時所得の収入金額に含めて差し支えありません。


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