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[詳 細] ・国民年金の支給を受けている。 ・本年1月に、昨年4月にさかのぼって年金の改定差額を支給する内容の改定通知書を受け取った。 ・これには、本年2月に支給されるとある。 ・この場合、支給される年金の改定差額は、いつの年分の所得になるのか?
アドバイス
ご質問の年金の改定差額については、改定通知に支給日が本年の2月とありますので、本年分の所得になります。
国民年金などの支給の基礎になる法令などが改訂された場合の、改定差額の収入として計上する時期はいつにしたらよいのですか?
公的年金等(国民年金や厚生年金など)の支給の基礎になる法令、契約または規程が改正、改訂され、過去にさかのぼって実施されたために支払われる、過去の期間に対応する公的年金等の差額の収入を計上する時期については、次によることになっています。
■その支給日が定められているものについては、その支給日 ■その支給日が定められていないものについては、その改正、改訂の効力が生じた日
よって、ご質問の場合は、支給日が改訂通知により本年の2月と定められていますので、その支給日となり、本年分の所得になります。
[関連トピック]
・私の会社では、定年制の延長に伴い、退職者互助会制度があり、会員等への入院給付金、葬祭料、遺族年金の給付がある。
・また、この互助会は、会社に20年以上勤務した退職者で組織されている福利厚生団体である。
・なお、この団体の原資は、会員が入会時に支払う金額と会社からの寄付金からなっている。
・この場合、会員の相続人が受け取る遺族年金は非課税になるのか?
アドバイス
ご質問の場合は、非課税所得になる遺族年金にはあたりませんので、雑所得になります。
遺族年金であれば非課税所得になるのですか?
非課税所得になる遺族年金は、死亡した人の勤務にもとづいて支給されたものに限られます。
ご質問のような互助会は、一定の要件を満たす退職者が任意で組織するもので、会員が死亡した場合に、遺族に年金を支給することになっているものです。
よって、この年金というのは、ご本人の勤務にもとづいて支給されるものではなく、互助会の相互扶助が目的で支給されるものですから、非課税所得になる遺族年金にはならないということになります。
この場合は、雑所得になります。
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