年金の税金:サラリーマンの税金ガイド
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申請していなかった国民年金を申請したら5年分がまとめて支給されたのですが、これは本年の所得になるのですか?

[詳 細]
・国民年金(老齢基礎年金)の受給資格があるのに、これまで申請していなかった。
・今年はじめて申請したら、5年間分がまとめて支給された。
・これは本年分の所得になるのか?

アドバイス

ご質問の場合は、受給を受けた本年分の所得になるのではなく、5年間の各年分に区分して、所得の計算をすることになります。申告についても、5年間の各年分の所得として申告することになります。

公的年金等の収入の日の基準はどのようになっているのですか?

公的年金等の雑所得については、その支給の基礎になる法令、契約または規約等によって決められた支給日が収入として計上する日になります。

もう少しわかりやすく言うと、国民年金の場合なら、その支給日は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期と決められていますので、ご質問のような場合で、受給した年分ではなく、各年分に区分して所得の計算を行うことになるのです。

過去に法改正がされたような場合はどうなるのですか?

法令等の改正、改訂が過去の期間にさかのぼって行われ、新旧の差額が支給されたような場合は、その支給日が定められているものはその支給日、支給日が定められていないものはその改正、改訂の効力が生じた日が、それぞれ収入として計上する時期になります。

では、公的年金等の裁定、改定等が遅延したり、誤びゅうなどによって、過去の期間にさかのぼって支給される場合はどうなりますか?

その場合にも、その支給のもとになる期間の支給日が収入として計上する時期になります。


[関連トピック]
・国民年金の支給を受けている。
・本年1月に、昨年4月にさかのぼって年金の改定差額を支給する内容の改定通知書を受け取った。
・これには、本年2月に支給されるとある。
・この場合、支給される年金の改定差額は、いつの年分の所得になるのか?

アドバイス

ご質問の年金の改定差額については、改定通知に支給日が本年の2月とありますので、本年分の所得になります。

国民年金などの支給の基礎になる法令などが改訂された場合の、改定差額の収入として計上する時期はいつにしたらよいのですか?

公的年金等(国民年金や厚生年金など)の支給の基礎になる法令、契約または規程が改正、改訂され、過去にさかのぼって実施されたために支払われる、過去の期間に対応する公的年金等の差額の収入を計上する時期については、次によることになっています。

■その支給日が定められているものについては、その支給日
■その支給日が定められていないものについては、その改正、改訂の効力が生じた日

よって、ご質問の場合は、支給日が改訂通知により本年の2月と定められていますので、その支給日となり、本年分の所得になります。


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