年金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
退職金を信託して互助年金を受けるのですが、これはどのように課税されるのですか?

[詳 細]
・ 財団法人△△互助会では、退職者の希望によって、退職金の一部(または全部)を信託銀行に信託して、互助年金を退職者に支給することにしている。
・ この互助年金は、互助会を信託の受益者として、据置期間が経過した後の給付期間中、支給されるものである。
・ この互助年金は、どのように課税されるのか?

アドバイス

ご質問の互助年金は、雑所得として課税されることになっています。

互助年金は、公的年金等とは違うのですか?

はい、異なります。

互助年金というのは、公的年金等以外の年金とされていて、これは、生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得として課税されることになっています。

互助年金とはどういったものなのですか?

財団法人△△互助会というのは、一定の職域の職員で構成されている団体のことです。 そして、この団体の互助会の互助年金というのは、互助会の会員が退職して、退職金の一部(または全部)を信託することで受給資格が生じることになっています。

つまり、信託の収益は互助会に帰属し、互助会員は、一定の据置期間の後、互助会から互助年金の給付を受けるという形になっているのです。

互助会から支給される給付金は、互助年金だけですか?

互助年金のほかにも次のような給付金があります。そして、それぞれ税法上の取り扱いも異なっています。

■互助年金・・・雑所得
■遺族年金・・・雑所得
■脱退一時金・・・一時所得
■長寿祝金・・・一時所得
■遺族一時金・・・非課税
■死亡弔慰金・・・非課税


[関連トピック]
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・これは本年分の所得になるのか?

アドバイス

ご質問の場合は、受給を受けた本年分の所得になるのではなく、5年間の各年分に区分して、所得の計算をすることになります。申告についても、5年間の各年分の所得として申告することになります。

公的年金等の収入の日の基準はどのようになっているのですか?

公的年金等の雑所得については、その支給の基礎になる法令、契約または規約等によって決められた支給日が収入として計上する日になります。

もう少しわかりやすく言うと、国民年金の場合なら、その支給日は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期と決められていますので、ご質問のような場合で、受給した年分ではなく、各年分に区分して所得の計算を行うことになるのです。

過去に法改正がされたような場合はどうなるのですか?

法令等の改正、改訂が過去の期間にさかのぼって行われ、新旧の差額が支給されたような場合は、その支給日が定められているものはその支給日、支給日が定められていないものはその改正、改訂の効力が生じた日が、それぞれ収入として計上する時期になります。

では、公的年金等の裁定、改定等が遅延したり、誤びゅうなどによって、過去の期間にさかのぼって支給される場合はどうなりますか?

その場合にも、その支給のもとになる期間の支給日が収入として計上する時期になります。


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