退職金を信託して互助年金を受ける場合、どのように課税されるのですか?

 

事例で検討

 

財団法人△△互助会では、退職者の希望によって、退職金の一部(または全部)を信託銀行に信託して、互助年金を退職者に支給することにしています。

 

この互助年金は、互助会を信託の受益者として、据置期間が経過した後の給付期間中、支給されるものです。

 

この互助年金は、どのように課税されるのでしょうか?

 

アドバイス

 

ご質問の互助年金は、雑所得として課税されることになっています。

 

 

互助年金と公的年金等は

違うものなのですか?

 

はい、異なります。互助年金というのは、公的年金等以外の年金とされていて、これは、生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得として課税されることになっています。

 

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互助年金とは

どういったものなのですか?

 

財団法人△△互助会というのは、一定の職域の職員で構成されている団体のことです。 そして、この団体の互助会の互助年金というのは、互助会の会員が退職して、退職金の一部(または全部)を信託することで受給資格が生じることになっています。

 

つまり、信託の収益は互助会に帰属し、互助会員は、一定の据置期間の後、互助会から互助年金の給付を受けるという形になっているのです。

 

 

互助会から支給される給付金は、

互助年金だけですか?

 

互助年金のほかにも次のような給付金があります。そして、それぞれ税法上の取り扱いも異なっています。

 

■互助年金 ⇒ 雑所得
■遺族年金 ⇒ 雑所得
■脱退一時金 ⇒ 一時所得
■長寿祝金 ⇒ 一時所得
■遺族一時金 ⇒ 非課税
■死亡弔慰金 ⇒ 非課税

 

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