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[詳 細] ・会社を退職するに当たって、退職金の一部として、企業年金の受給権の支給を受けた。 ・これは、会社が役員を対象に掛けていたもので、この受給権は、年金原資相当額により退職所得として課税されている。 ・この場合、退職後に支給される年金は何所得になるのか?
アドバイス
退職後に支給される年金は、雑所得になります。
企業年金の受給権というのは、退職所得なのですか?
はい。
退職の際に会社から支給された企業年金の受給権というのは、年金原資相当額によって評価され、退職所得として課税されることになっています。
給与にはならないのですか?
給与所得にはなりません。
なぜなら、その企業年金の受給権は、あなたが所有していていますし、あなたへの勤務の対価として支給されるものではないからです。
この場合は、継続して支給を受けることになりますので、雑所得になります。
具体的な計算は、どうなっているのですか?
次のような計算によって求めます。
なお、小数点以下2位まで計算して、3位以下は切り上げます。
雑所得の金額=基本年金年額+増加年金額−基本年金年額×A%
A%=年金原資相当額÷基本年金総額
※基本年金額・・・年金支払開始の日に支払われることが確定している基本年金総額のうち、その年に支払われる金額のことです。 ※増加年金年額・・・年金支払開始の日以後の運用益のうち、その年に支払われるもので、年金支払開始の日には、まだその額が確定していない金額のことです。 ※基本年金総額=毎年定率、定額で増加する年金は含みますが、年金支払開始の日に支払われる金額が確定していない増加年金額は除きます。
[関連トピック]
・ 財団法人△△互助会では、退職者の希望によって、退職金の一部(または全部)を信託銀行に信託して、互助年金を退職者に支給することにしている。
・ この互助年金は、互助会を信託の受益者として、据置期間が経過した後の給付期間中、支給されるものである。
・ この互助年金は、どのように課税されるのか?
アドバイス
ご質問の互助年金は、雑所得として課税されることになっています。
互助年金は、公的年金等とは違うのですか?
はい、異なります。
互助年金というのは、公的年金等以外の年金とされていて、これは、生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得として課税されることになっています。
互助年金とはどういったものなのですか?
財団法人△△互助会というのは、一定の職域の職員で構成されている団体のことです。 そして、この団体の互助会の互助年金というのは、互助会の会員が退職して、退職金の一部(または全部)を信託することで受給資格が生じることになっています。
つまり、信託の収益は互助会に帰属し、互助会員は、一定の据置期間の後、互助会から互助年金の給付を受けるという形になっているのです。
互助会から支給される給付金は、互助年金だけですか?
互助年金のほかにも次のような給付金があります。そして、それぞれ税法上の取り扱いも異なっています。
■互助年金・・・雑所得
■遺族年金・・・雑所得
■脱退一時金・・・一時所得
■長寿祝金・・・一時所得
■遺族一時金・・・非課税
■死亡弔慰金・・・非課税
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