年金の税金:サラリーマンの税金ガイド
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公的年金等(国民年金など)には、どのように税金がかかるのですか?

[詳 細]
・公的年金等(国民年金など)には、どのように税金がかかるのか?

アドバイス

国民年金などの公的年金等は、雑所得として課税されますが、公的年金等控除が受けられます。

公的年金等控除とは、どのような控除なのですか?

公的年金等は、所得の区分では、雑所得とされていて、これには公的年金等控除が適用されます。

具体的には、次のように計算します。

なお、年齢は、その年の12月31日により判定してください。
※年の中途で死亡したり出国する場合は、その死亡の時、または出国の時で判定してください。

■65歳以上の人の場合
◆その年の公的年金等の収入金額が、330万円以下の人
・・・控除額は、120万円です。

◆その年の公的年金等の収入金額が、330万円超、410万円以下の人
・・・控除額は、その収入金額の25%+37万5千円です。

◆その年の公的年金等の収入金額が、410万円超、770万円以下の人
・・・控除額は、その収入金額の15%+78万5千円です。

◆その年の公的年金等の収入金額が、770万円超の人
・・・控除額は、その収入金額の5%+155万5千円です。

■65歳未満の人の場合
◆その年の公的年金等の収入金額が、130万円以下の人
・・・控除額は、70万円です。

◆その年の公的年金等の収入金額が、130万円超、410万円以下の人
・・・控除額は、その収入金額の25%+37万5千円です。

◆その年の公的年金等の収入金額が、410万円超、770万円以下の人
・・・控除額は、その収入金額の15%+78万5千円です。


[関連トピック]
・会社を退職するに当たって、退職金の一部として、企業年金の受給権の支給を受けた。
・これは、会社が役員を対象に掛けていたもので、この受給権は、年金原資相当額により退職所得として課税されている。
・この場合、退職後に支給される年金は何所得になるのか?

アドバイス

退職後に支給される年金は、雑所得になります。

企業年金の受給権というのは、退職所得なのですか?

はい。

退職の際に会社から支給された企業年金の受給権というのは、年金原資相当額によって評価され、退職所得として課税されることになっています。

給与にはならないのですか?

給与所得にはなりません。

なぜなら、その企業年金の受給権は、あなたが所有していていますし、あなたへの勤務の対価として支給されるものではないからです。

この場合は、継続して支給を受けることになりますので、雑所得になります。

具体的な計算は、どうなっているのですか?

次のような計算によって求めます。

なお、小数点以下2位まで計算して、3位以下は切り上げます。

雑所得の金額=基本年金年額+増加年金額−基本年金年額×A%

A%=年金原資相当額÷基本年金総額

※基本年金額・・・年金支払開始の日に支払われることが確定している基本年金総額のうち、その年に支払われる金額のことです。
※増加年金年額・・・年金支払開始の日以後の運用益のうち、その年に支払われるもので、年金支払開始の日には、まだその額が確定していない金額のことです。
※基本年金総額=毎年定率、定額で増加する年金は含みますが、年金支払開始の日に支払われる金額が確定していない増加年金額は除きます。


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