保険の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
保険料が払えないので、保険会社の振替貸付けを利用したのですが、これも生命保険料控除の対象になりますか?

[詳 細]
・都合で生命保険料の支払ができなくなってしまい、保険会社から保険料を借りて払込みをするという、いわゆる振替貸付けを利用した。
・この保険料についても生命保険料控除の対象になるのか?

アドバイス

ご質問のような、振替貸付けによる保険料は、生命保険料控除の対象になります。また、生命保険料でなく、これが損害保険料の場合には、同じように損害保険料控除の対象になります。

振替貸付けというのは、どのようなものですか?

振替貸付けというのは、生命保険契約や個人年金保険契約などについて、払込期日までに保険料等の払込みがない場合に、保険会社等が、その保険料分だけ貸付けをしてくれるものです。

これは、保険会社がその契約を有効に継続させるために、保険約款等の定めによって行われているようです。通常は、解約返戻金限度まで貸してもらえるようです。

振替貸付けによる支払でも、生命保険料控除の対象になるのはおかしくないですか?

銀行などからの借入金で生命保険料を支払った場合に、生命保険料控除の対象になるのはご理解いただけると思います。要するに、この振替貸付けによる払い込みは、銀行からの借入金で生命保険料を支払った場合と、生命保険会社からの借入金で支払った場合とのバランスを考えて、その年中に支払った金額に含めるものとして取り扱われているのです。

振替貸付けによった金額を、後日返済した場合はどうなるのですか?

この場合は、すでに振替貸付けの際に、生命保険料控除の対象になっていますので、返済した金額は、支払った生命保険料等にはなりません。二重に含めることになってしまいますから、注意してくださいね。


[関連トピック]
・東京都△△区の行っている交通災害共済に加入し掛金を支払っている。
・この交通災害共済の掛金は、損害保険料控除の対象になるか?

アドバイス

地方公共団体が行っている共済掛金は、損害保険料控除の対象にはなりません。

損害保険料控除の対象になる損害保険契約等には、どのようなものが含まれるのですか?

これには、本人や本人と生計をともにする親族がもっている居住用家屋、生活用動産を保険の目的とする損害保険契約等が含まれます。また、これらの人の身体の傷害が原因になったり、身体の傷害や疾病により病院、診療所に入院して医療費を支払ったことが原因で保険金が支払われる損害保険契約等(傷害保険、医療費用保険)も含まれます。

しかしながら、たとえこのような損害保険契約等であっても、損害保険料控除の対象になるものは、次のようなものに限られています。

■契約締結の相手方が、損害保険会社、農業協同組合連合会、消費生活協同組合連合会であるもの
■財務大臣の指定したもの

よって、ご質問のような地方公共団体や、任意の互助会が締結した損害保険契約等は、上記に含まれていませんので、交通災害共済の掛金は、損害保険料控除の対象にはならないということになります。


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