保険の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
5年分をまとめて支払った火災保険料は、毎年損害保険料控除の対象にしてもよいのでしょうか?

[詳 細]
・私は、本年1月に、掛捨ての火災保険(満期保険金の定めのないものです。)に加入したが、その際、5年分の保険料を一括して支払った。
・この場合、毎年損害保険料控除が受けられるのか?

アドバイス

その年に到来した払込期日に対応する金額だけが、損害保険料控除の対象になります。要するに、たとえ5年分の保険料を支払っても、ご質問の場合だと、1年分だけが対象になるということです。

一括して支払った前納保険料は、全額その年の損害保険料控除の対象になるのですか?

たとえ、その年に支払った損害保険料であっても、翌年以降の前納保険料については、支払った年に全額を控除対象にするのではなくて、その年中に支払期日に対応する、一定の計算式で求めた金額だけが、その年の控除の対象になります。

その計算式ちとは、具体的にどのようなものですか?

次のようなものです。

前納した損害保険料の総額※ × 前納した損害保険料に係るその年中に到来する払込期日の回数 ÷ 前納した損害保険料に係る払込期日の総回数

※前納により割引された場合には、その割引後の金額にしてください。

よって、ご質問の場合には、毎年、支払った保険料の5分の1ずつ、損害保険料控除の対象にしていきます。


[関連トピック]
・都合で生命保険料の支払ができなくなってしまい、保険会社から保険料を借りて払込みをするという、いわゆる振替貸付けを利用した。
・この保険料についても生命保険料控除の対象になるのか?

アドバイス

ご質問のような、振替貸付けによる保険料は、生命保険料控除の対象になります。また、生命保険料でなく、これが損害保険料の場合には、同じように損害保険料控除の対象になります。

振替貸付けというのは、どのようなものですか?

振替貸付けというのは、生命保険契約や個人年金保険契約などについて、払込期日までに保険料等の払込みがない場合に、保険会社等が、その保険料分だけ貸付けをしてくれるものです。

これは、保険会社がその契約を有効に継続させるために、保険約款等の定めによって行われているようです。通常は、解約返戻金限度まで貸してもらえるようです。

振替貸付けによる支払でも、生命保険料控除の対象になるのはおかしくないですか?

銀行などからの借入金で生命保険料を支払った場合に、生命保険料控除の対象になるのはご理解いただけると思います。要するに、この振替貸付けによる払い込みは、銀行からの借入金で生命保険料を支払った場合と、生命保険会社からの借入金で支払った場合とのバランスを考えて、その年中に支払った金額に含めるものとして取り扱われているのです。

振替貸付けによった金額を、後日返済した場合はどうなるのですか?

この場合は、すでに振替貸付けの際に、生命保険料控除の対象になっていますので、返済した金額は、支払った生命保険料等にはなりません。二重に含めることになってしまいますから、注意してくださいね。


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