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[詳 細] ・先日がん保険に入ったが、これは、生命保険料控除の対象になるか?
アドバイス
がん保険は、生命保険料控除の対象になります。
そもそも生命保険料控除の対象になるものは、どのようなものなのですか?
生命保険料控除の対象になるものというのは、保険業法の規定によって免許を受けた生命保険会社と締結した生命保険契約のことです。
ですから、がん保険も、生命保険会社と締結した保険契約ですので、当然、生命保険料控除の対象になります。
がん保険とは、どのようなものをいうのですか?
がん保険は、がんと診断推定され、がんを直接の原因として入院治療した時に、保険給付金が支払われ、また、がんを直接の原因として死亡した時に死亡保険金※が支払われる掛捨ての単品保険契約のことです。
※がん以外で死亡した場合は、死亡返戻金です。
では、がん保険と生命保険は、同じものと考えてよいということですか?
がんという病気の事情から、また、死亡保険金が付されるということからも、生命保険と同じように取り扱われています。
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・この場合、毎年損害保険料控除が受けられるのか?
アドバイス
その年に到来した払込期日に対応する金額だけが、損害保険料控除の対象になります。要するに、たとえ5年分の保険料を支払っても、ご質問の場合だと、1年分だけが対象になるということです。
一括して支払った前納保険料は、全額その年の損害保険料控除の対象になるのですか?
たとえ、その年に支払った損害保険料であっても、翌年以降の前納保険料については、支払った年に全額を控除対象にするのではなくて、その年中に支払期日に対応する、一定の計算式で求めた金額だけが、その年の控除の対象になります。
その計算式ちとは、具体的にどのようなものですか?
次のようなものです。
前納した損害保険料の総額※ × 前納した損害保険料に係るその年中に到来する払込期日の回数 ÷ 前納した損害保険料に係る払込期日の総回数
※前納により割引された場合には、その割引後の金額にしてください。
よって、ご質問の場合には、毎年、支払った保険料の5分の1ずつ、損害保険料控除の対象にしていきます。
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