事例で検討
6月に妻と離婚しました。
これまで妻を受取人とする生命保険契約の保険料を、月払いで支払ってきたのですが、これを機に本年の12月に、受取人を私に変更しました。
この場合、毎月支払った保険料は、私の生命保険料控除の対象になるでしょうか?
アドバイス
ご質問の場合、一定の要件に該当しない場合には、6月から11月までの保険料は、生命保険控除の対象にはなりません。
一定の要件とは
どのようなものですか?
生命保険料控除の対象になる生命保険料は、その保険金等の受取人のすべてが、自己または配偶者その他の親族であることが要件になっています。
では、契約時から異動がある場合は
どうなるのですか?
契約時と保険料等の支払時とでは受取人が変わっていたり、結婚や離婚で親族関係に異動がある場合はどうなるのかということですよね。
そういうことも考えられますので、そういった場合には、その生命保険料等を支払った時の現況によって判定することになっています。
よって、ご質問の場合は、6月から11月までは、上記の要件に該当しませんので、その期間の保険料は、生命保険料控除の対象にはならないということになります。
まとめると…
離婚して、生命保険契約の受取人をそれまでの妻から夫に変更した場合、夫側は、一定の要件に該当しない場合には、離婚した月から受取人を変更した月までの保険料は、生命保険控除の対象にしてはいけないということになります。