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[詳 細] ・6月に妻と離婚した。 ・これまで妻を受取人とする生命保険契約の保険料を、月払いで支払ってきたが、これを機に本年の12月に、受取人を私に変更した。 ・この場合、毎月支払った保険料は、私の生命保険料控除の対象になるか?
アドバイス
ご質問の場合、一定の要件に該当しない場合には、6月から11月までの保険料は、生命保険控除の対象にはなりません。
一定の要件とはどのようなものですか?
生命保険料控除の対象になる生命保険料は、その保険金等の受取人のすべてが、自己または配偶者その他の親族であることが要件になっています。
では、契約時と保険料等の支払時とでは受取人が変わっていたり、結婚や離婚で親族関係に異動がある場合はどうなるのですか?
そういうことも考えられますので、そういった場合には、その生命保険料等を支払った時の現況によって判定することになっています。
よって、ご質問の場合は、6月から11月までは、上記の要件に該当しませんので、その期間の保険料は、生命保険料控除の対象にはならないということになります。
[関連トピック]
・先日がん保険に入ったが、これは、生命保険料控除の対象になるか?
アドバイス
がん保険は、生命保険料控除の対象になります。
そもそも生命保険料控除の対象になるものは、どのようなものなのですか?
生命保険料控除の対象になるものというのは、保険業法の規定によって免許を受けた生命保険会社と締結した生命保険契約のことです。
ですから、がん保険も、生命保険会社と締結した保険契約ですので、当然、生命保険料控除の対象になります。
がん保険とは、どのようなものをいうのですか?
がん保険は、がんと診断推定され、がんを直接の原因として入院治療した時に、保険給付金が支払われ、また、がんを直接の原因として死亡した時に死亡保険金※が支払われる掛捨ての単品保険契約のことです。
※がん以外で死亡した場合は、死亡返戻金です。
では、がん保険と生命保険は、同じものと考えてよいということですか?
がんという病気の事情から、また、死亡保険金が付されるということからも、生命保険と同じように取り扱われています。
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