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[詳 細] ・私の会社では、会社が保険会社と契約して、従業員の生命保険料を支払ってくれている。 ・この保険契約は、従業員を被保険者および受取人とするもの。 ・この会社が支払う保険料は、私の生命保険料控除の対象にしてもよいか?
アドバイス
あなたの給料として、その生命保険料が課税されていなければ、生命保険料控除の対象にはできません。
会社が従業員のために支払った保険料については、その従業員は生命保険料控除にできないのですか?
生命保険料控除というのは、その保険料を実際に支払った人だけが受けられるものなのです。
ですから、会社が従業員のために支払った保険料というのは、従業員が支払ったものではありませんので、生命保険料控除を受けることができないのです。
形式的に会社が支払っていて、実際は給与として課税されている場合もそうなのですか?
会社が支払った保険料であっても、それが従業員への会社からの給与として課税されているものについては、その従業員が支払った生命保険料として生命保険料控除の対象にできます。
よって、会社契約の生命保険料で、給与として課税されない保険料および給与とされないような少額の保険料についても、給与としての課税はされませんので、従業員の生命保険料控除の対象にはなりません。
[関連トピック]
・6月に妻と離婚した。
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アドバイス
ご質問の場合、一定の要件に該当しない場合には、6月から11月までの保険料は、生命保険控除の対象にはなりません。
一定の要件とはどのようなものですか?
生命保険料控除の対象になる生命保険料は、その保険金等の受取人のすべてが、自己または配偶者その他の親族であることが要件になっています。
では、契約時と保険料等の支払時とでは受取人が変わっていたり、結婚や離婚で親族関係に異動がある場合はどうなるのですか?
そういうことも考えられますので、そういった場合には、その生命保険料等を支払った時の現況によって判定することになっています。
よって、ご質問の場合は、6月から11月までは、上記の要件に該当しませんので、その期間の保険料は、生命保険料控除の対象にはならないということになります。
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