保険の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
夫が亡くなり、年金により生命保険金を受け取ることになったのですが、税金はどうしたらいいのですか?

[詳 細]
・先日、夫が亡くなったので、相続人の私が生命保険金を年金によって受け取ることになった。
・この生命保険は、夫が生前に入っていたもので、保険料も夫が支払っていたもの。
・これから、この年金の税金はどうしたらいいのか?

アドバイス

あなたがこれから受け取る年金は、毎年、雑所得になります。その際、亡くなったご主人が生前支払っていた保険料の一定額を必要経費にしてください。

生命保険契約にもとづいた年金というのは、すべて雑所得になるのですか?

はい。そうなります。

生命保険契約にもとづいた年金というのは、保険料を奥様(本人)が負担していても、旦那様(被相続人)が負担していた場合でも、どちらの場合でも、継続して受け取ることになりますので、年金を受け取った年の雑所得として課税されます。

ただし、あなた(相続人)が取得した年金受給権は、一定の評価がされて、相続税の課税の対象にされます。

保険料の一定額が必要経費になるということですが、具体的にどのように計算するのですか?

雑所得の必要経費の金額は、次の算式で求めます。これは、奥様(本人)が保険料を支払っていなくて、旦那様(被相続人)が支払った保険料でもそのようになります。

必要経費=その年に支払を受ける年金の額 × X%

X% = 保険料または掛金の総額 ÷ 年金の支払総額または見込額

※小数点以下2位まで求めて、3位以下は切り上げてください。


[関連トピック]
・私の会社には互助会があり、これは、社員の福利厚生が目的で、社員から会費を徴収して、それを社員の医療費の一部や見舞金などにあてている。
・このような互助会の会費は、社会保険料控除の対象にはならないのか?

アドバイス

互助会の会費というのは、法律や条例にもとづいたものではないので、社会保険料控除の対象にはなりません。

社会保険料控除になるものとは、どのようなものですか?

社会保険料控除として、所得控除の対象になる社会保険料というのは、次のようなものなのですが、これらは、法律や条例にもとづく公的保険の保険料や掛金になっています。
また、これらは、被保険者や加入者が負担するものに限られています。

■健康保険法により被保険者として負担する、健康保険の保険料

■労働保険の保険料の徴収等に関する法律によって、雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

■厚生年金保険法によって、被保険者として負担する厚生年金保険料と厚生年金基金の加入員として負担する掛金

少し難しい書き方になりましたが、上記は、要するに、健康保険料、労働保険料、厚生年金関係のものだけですよということをいっているわけですね。

地方公共団体の互助会の掛金は、社会保険料控除の対象になると聞いたことがあるのですが・・・

そうですね。確かに、地方公共団体の互助会の掛金は社会保険料控除の対象にされています。

でもこの互助会は、地方公共団体の職員が条例によって組織する団体の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして税務署長が承認したものとされています。

このように、互助会の掛金というのは、税務署長が承認したものというように限られたものなのです。

ですから、ご質問の場合の互助会のように、法律や条例にもとづかない、任意に組織した共済制度にもとづく会費等は、社会保険料には含まれないので、社会保険料控除の対象にもならないということになるのです。


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