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[詳 細] ・夫は先日ガンで入院し 余命3か月と宣告された。 ・私は夫の加入していた保険について代理して保険金を請求し、3,000万円を受領した。 ・ちなみに、加入していた保険では、「被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、主契約の死亡保険金額の一部または全額を被保険者に支払う」となっている。 保険契約は次のとおり。 ○被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、主契約の死亡保険金の一部または全部(上限3,000万円)を生前給付金として支払う。 ○生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとして取り扱う(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する。)。 ○生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める。 ○特約の保険料は不要とする(主契約の保険料に吸収されている。)。 ・この保険金には所得税がかかるのか?
アドバイス
ご質問の生前給付金には、所得税はかかりません。
生前給付金には、所得税はかからないのですか?
生前給付金ですが、これを死亡保険金の前払いとして取り扱った場合は、その保険金は一時所得か相続税等の課税対象になります。
しかしながら、生前給付金というのは、死亡を支払事由にしているわけではなく、疾病に基因して支払われるものですから、「疾病により重要障害の状態になったことなどにより」支払いを受けるものとして、非課税所得になることになっています。
では、「特定疾病給付保険」については、どうですか?
「特定疾病給付保険」は、ガン、急性心筋梗塞、脳卒中の三疾病を対象にしていますが、これは、特定疾病に羅患した場合にも保険金を給付することとされていますので、この保険金も生前給付金と同じように非課税所得になります。
[関連トピック]
・私の勤務先では、従業員を被保険者とし、保険金等の受取人を事業主とする生命保険契約を締結している。
・このたび、従業員である私の退職にあたり、契約者と保険金等の受取人の名義を従業員に変更して、その権利が私に支給されることになった。
・この場合、私と事業主の税金はどのようになるのか?
アドバイス
権利に見合う金額が、従業員であるあなたの退職金になります。また事業主については、その金額を事業所得の必要経費にします。
この権利については、どのように税金がかかってくるのですか?
まず、ご質問のような、従業員を被保険者とし、保険金等の受取人を個人事業主とする生命保険契約を締結しているというような場合に、保険事故が発生する前に従業員が退職するときには、その権利を従業員に支給するというケースがあります。
この場合には、もちろん、契約者と保険金等の受取人の名義を従業員に変更することが必要です。
そして、この場合の従業員が受け取る権利の性質ですが、要するに退職するときにもらうものですから、退職金と同じものです。ですから、税金も退職金として所得税がかかります。
また、事業主の方は、退職金を支払ったのと同じことですから、退職金として事業の所得の計算において、必要経費に含めることになります。
具体的に、権利の金額はいくらになるのでしょうか?
権利の金額についてですが、これは、原則としては、従業員に対して支給するときに、その契約を解除したらいくらになるのかという仮定で計算します。
具体的には、解約返戻金の額で評価します。
もちろん、解約返戻金のほかにも支払われる前納保険料や剰余金の分配なんかがある場合には、それらも合計しなくてはいけません。
名義を変更した後、満期返戻金を受け取ったときはどうなるのですか?
名義を変更した後で、満期になった満期返戻金は、従業員の一時所得になります。
この場合、一時所得の計算をするときには、原則は支払保険料の総額を差し引くことになっているのですが、退職所得として課税の対象になった解約返戻金が、支払保険料よりも多い場合も考えれますので、その場合には、その多い分の金額も、一時所得の計算をする際に差し引いてよいことになっています。
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