保険の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
私は妻が契約した保険契約により保険金を受け取ったのですが、これには税金はかからないのでしょうか?

[詳 細]
・妻は、ガンになり、入院することになった。
・このとき、妻が自分を被保険者とし、保険金(付加給付金も含みます。)の受取人を私とする災害特約付の生命保険契約をしていることがわかった。
・この契約では、契約者と保険料の負担者は妻になっている。
・所定の手続きをすれば、妻の入院日数に応じた一定の入院給付金が私に支払われるそうだが、これに税金はかかるのか?

アドバイス

奥様が契約した保険契約によって、あなたが受け取る入院給付金は、非課税所得とされていますので、所得税はかかりません。また、この場合は、贈与税もかかりません。

生命保険契約の保険料を保険金受取人以外の人が負担しているときは、税金はどうなるのですか?

原則としては、生命保険契約の保険事故が発生した場合で、その保険料を保険金の受取人以外の人が負担している場合には、その保険金の受取人は、保険料の負担者から贈与によって取得したものとみなされることになっています。

しかし、この中には、傷害、疾病その他これらに類似する保険事故で、死亡を伴わないものは含まれないことになっています。

よって、ご質問の入院給付金にも、贈与税は課税されないことになります。

では、所得税はどうなるのですか?

所得税についてですが、生命保険契約にもとづく給付金で、身体の傷害によって受け取るものには、所得税も課税されないことになっています。

「身体の傷害によって受け取るもの」とは、具体的にどういうものをいうのですか?

この場合の「身体の傷害によって受け取るもの」とは、受取人自身の身体の傷害によって支払を受けるものをいいます。

ですから、たとえば、事業主が従業員を被保険者とする保険に加入して、保険金を受け取ったような場合には、身体の傷害を受けた人と、保険金の受取人が異なりますので、保険金等には税金がかかってきます。

ということは、身内が受け取る場合でも税金がかかるのですか?

身内が受け取る保険金等というのは、自己の身体の傷害によって受け取るものと、実質的には同じことですよね。

ですから、実務では、保険金等を受け取る人と、身体に傷害を受けた人が異なったとしても、その受取人が、身体に傷害を受けた人の配偶者(妻または夫)、直系血族、生計を一にするその他の親族である場合には、自己の身体の傷害によって受け取るものと同じように非課税になることとされています。

普通に考えれば、当然ですよね。


[関連トピック]
・夫は先日ガンで入院し 余命3か月と宣告された。
・私は夫の加入していた保険について代理して保険金を請求し、3,000万円を受領した。
・ちなみに、加入していた保険では、「被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、主契約の死亡保険金額の一部または全額を被保険者に支払う」となっている。
保険契約は次のとおり。
○被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、主契約の死亡保険金の一部または全部(上限3,000万円)を生前給付金として支払う。
○生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとして取り扱う(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する。)。
○生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める。
○特約の保険料は不要とする(主契約の保険料に吸収されている。)。
・この保険金には所得税がかかるのか?

アドバイス

ご質問の生前給付金には、所得税はかかりません。

生前給付金には、所得税はかからないのですか?

生前給付金ですが、これを死亡保険金の前払いとして取り扱った場合は、その保険金は一時所得か相続税等の課税対象になります。

しかしながら、生前給付金というのは、死亡を支払事由にしているわけではなく、疾病に基因して支払われるものですから、「疾病により重要障害の状態になったことなどにより」支払いを受けるものとして、非課税所得になることになっています。

では、「特定疾病給付保険」については、どうですか?

「特定疾病給付保険」は、ガン、急性心筋梗塞、脳卒中の三疾病を対象にしていますが、これは、特定疾病に羅患した場合にも保険金を給付することとされていますので、この保険金も生前給付金と同じように非課税所得になります。


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