死亡により遺族が受け取る福祉保険の保険金には、所得税がかかるのですか?

 

事例で検討

 

 

私の夫は、個人事業者の従業員だったのですが、先日亡くなりました。

 

この事業主は、被保険者と保険金受取人を従業員とする、保険期間1年のいわゆる掛捨て保険に加入していて、その保険料を負担しています。

 

このため、先日、この定期保険により保険金を受け取ったのですが、この保険の税金はどうなるのでしょうか?

 

アドバイス

 

旦那様の死亡により、あなたが受け取った福祉保険の保険金は、あなたが相続により取得したものとみなされます。

 

 

事業主が負担する保険料の税金は

どうなっているのですか?

 

個人事業主が保険料を負担して、従業員を被保険者・保険金受取人とする福祉保険に加入するケースはよくあります。

 

このような事業主が保険料を負担している場合の保険料の金額ですが、これは原則としては、その従業員に対する現物給与として所得税がかかることになっています。

 

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これは、従業員が保険料分を給与としてもらって、自分で保険料を払っているのと同じことですから、当然、保険料は従業員が負担したものとみなされます。よって、従業員が、その生命保険契約により保険金を受け取った場合には、その保険金は、一時所得になります。

 

 

この保険金を遺族が受け取った場合には

どうなるのですか?

 

ご質問の場合は、旦那様が死亡したことによって、あなたが保険金を受け取っていますが、このように、保険金を負担した人以外の人が保険金を受け取った場合は、次のように取り扱われることになっています。

 

1.被相続人(遺贈者を含みます。)の死亡によって、相続人その他の人が生命保険契約の保険金を取得した場合で、その生命保険契約の保険料を被相続人が負担しているときは、その保険金受取人は、その保険金を相続または遺贈によって取得したものとみなされます。

 

2.生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除きます。)が発生した場合で、その生命保険料を保険金受取人以外の人が負担しているときは、その保険金受取人は、その保険金を保険料負担者から贈与によって取得したものとみなされます。ただし、上記1によって、相続や遺贈によって取得したとみなされるものについては、適用されません。

 

※この取り扱いは、契約内容が、契約者を従業員としていても、保険料を負担しているのが事業主であれば、同じように適用されます。

 

ご質問の場合は、1に該当します。

 

よって、遺族が受け取った保険金は、いわゆるみなし相続財産として、相続税の課税対象になりますので、所得税は課税されないわけです。

 

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