保険の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
自転車メーカーが掛金を負担してくれた損害保険の保険金には、所得税がかかるのですか?

[詳 細]
・先日、息子が自転車にのっていて交通事故にあい、けがをした。
・この自転車は、私が息子に買ってやったものである。
・その購入の際に、メーカーが私を受取人として、息子に交通傷害保険をかけてくれていたため、この度、保険金60万円を受け取ることができた。
・この損害保険の保険金等の税金はどうなるのか?

アドバイス

メーカーが掛けてくれた損害保険によって受け取った保険金には、所得税はかかりません。

自転車メーカーが掛けてくれた損害保険は、どういった性格のものなのでしょうか?

自転車を購入する際に、サービスとして交通傷害保険を掛けてくれることがあるようですね。こういった場合は、サービスですから、当然交通傷害保険の掛金は自転車メーカーが負担することになります。

よって、このようなサービスは、広告宣伝のための景品付販売にみられる一種の景品としての性格をもっていることになります。

では、景品付販売の景品として交通傷害保険をつけてもらう場合の、経済的利益についての税金はどうなるのでしょうか?

少しややこしい話しになりますので、わかりやすくいきます。

まず、広告宣伝のための景品を、購入する人が同じようにもらえる場合を考えます。

仮に景品をもらえない人には、その商品の値引きしてもらえる場合は、景品の金額は商品価格から値引きします。また、その商品の値引きをしてくれない場合には、その景品の金額は一時所得としての収入になります。

その景品の金額については、形態によって異なりますが、交通傷害保険の場合はどう考えたらよいでしょうか。

この場合は、交通傷害保険という景品の価額を、自転車を購入した日にその交通傷害保険契約を解約したとすれば返戻されることになる解約返戻金であるというふうに考えます。

こういうふうに考えると、通常、交通傷害保険契約は掛捨保険なので、解約しても掛金の返戻はありません。すなわち、景品としての価額はゼロということになります。

よって、商品の購入価格から値引きをする場合もそうですが、一時所得とされる場合でも、広告宣伝のための景品付販売の景品として交通傷害保険をつけてもらっても、経済的利益による収入はありませんから、これに対しての税金というのは考えなくてよいということになります。

※経済的利益・・・この場合の経済的利益とは、実際に金銭のやり取りはないけれど、もしそれをお金に換算したらいくらになるのというような意味です。

では、質問の私が受け取る交通傷害保険の保険金についての税金はどうなるのですか?

まず、身体の傷害によって受け取る損害保険の保険金は非課税とされています。

ただし、この場合非課税とされるのは、自己の身体の傷害によって受け取るものをいいます。ですから、保険金の支払を受けた人と、身体に傷害を受けた人が異なる場合は、非課税とされないのが原則になっています。

しかしながら、例外として、その保険金を受け取る人が、身体に傷害を受けた人の配偶者、直系血族、生計を一にするその他の親族であるとき(要するに一緒に暮らしている家族ですね)は、非課税になるとされています。

よって、あなたが受け取る交通傷害保険の保険金も非課税所得になります。


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・私の夫は、個人事業者の従業員だったが、先日亡くなった。
・この事業主は、被保険者と保険金受取人を従業員とする、保険期間1年のいわゆる掛捨て保険に加入していて、その保険料を負担している。
・このため、先日、この定期保険により保険金を受け取ったが、この保険の税金はどうなるのか?

アドバイス

旦那様の死亡により、あなたが受け取った福祉保険の保険金は、あなたが相続により取得したものとみなされます。

事業主が負担する保険料の税金はどうなっているのですか?

個人事業主が保険料を負担して、従業員を被保険者・保険金受取人とする福祉保険に加入するケースはよくあります。このような事業主が保険料を負担している場合の保険料の金額ですが、これは原則としては、その従業員に対する現物給与として所得税がかかることになっています。これは、従業員が保険料分を給与としてもらって、自分で保険料を払っているのと同じことですから、当然、保険料は従業員が負担したものとみなされます。

よって、従業員が、その生命保険契約により保険金を受け取った場合には、その保険金は、一時所得になります。

では、この保険金を遺族が受け取った場合にはどうなるのですか?

ご質問の場合は、旦那様が死亡したことによって、あなたが保険金を受け取っていますが、このように、保険金を負担した人以外の人が保険金を受け取った場合は、次のように取り扱われることになっています。

1.被相続人(遺贈者を含みます。)の死亡によって、相続人その他の人が生命保険契約の保険金を取得した場合で、その生命保険契約の保険料を被相続人が負担しているときは、その保険金受取人は、その保険金を相続または遺贈によって取得したものとみなされます。

2.生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除きます。)が発生した場合で、その生命保険料を保険金受取人以外の人が負担しているときは、その保険金受取人は、その保険金を保険料負担者から贈与によって取得したものとみなされます。ただし、上記1によって、相続や遺贈によって取得したとみなされるものについては、適用されません。

※この取り扱いは、契約内容が、契約者を従業員としていても、保険料を負担しているのが事業主であれば、同じように適用されます。

ご質問の場合は、1に該当します。

よって、遺族が受け取った保険金は、いわゆるみなし相続財産として相続税の課税対象になりますので、所得税は課税されないわけです。


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