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[詳 細] ・私は、父のもっている建物にタダで住んでいた。 ・建物については、父の承諾を得て火災保険契約を結んでいる。 ・この度、台所からの失火で建物が全焼してしまい、保険金2,000万円を受け取った。 ・この保険金への税金はどうなるのか? ・なお、この保険金で、私名義の建物を新築する予定。
アドバイス
お父様が受け取った保険金については税金はかかりません。
ただし、あなた名義の建物を建てるということになりますと、贈与税がかかることになります。
そもそも火災保険の保険金は誰に支払われるのですか?
火災保険契約では、火災などで保険金が支払われるのは、契約者ではなく、保険の目的となる資産の所有権者に支払われることになっています。
今回の場合はどうなりますか?
ですから、まず、受け取った保険金があなたに帰属するのか、建物を持っているお父様に帰属するのかが問題になりますが、上記の理由から、保険金はお父様が受け取るべきものになります。
その場合、税金はかかるのですか?
所得税法では、資産の損害に基因して受け取った保険金については非課税とされています。 よって、お父様の受け取った保険金については、税金はかかりません。
では、この保険金で私名義の建物を新築した場合はどうなりますか?
この場合、お父様名義の建物であれば問題はないのですが、あなた名義の建物ということになりますと、お父様からあなたに、建物の建築資金2,000万円の贈与があったものとされてしまいますので、贈与税がかかることになります。
[関連トピック]
・先日、息子が自転車にのっていて交通事故にあい、けがをした。
・この自転車は、私が息子に買ってやったものである。
・その購入の際に、メーカーが私を受取人として、息子に交通傷害保険をかけてくれていたため、この度、保険金60万円を受け取ることができた。
・この損害保険の保険金等の税金はどうなるのか?
アドバイス
メーカーが掛けてくれた損害保険によって受け取った保険金には、所得税はかかりません。
自転車メーカーが掛けてくれた損害保険は、どういった性格のものなのでしょうか?
自転車を購入する際に、サービスとして交通傷害保険を掛けてくれることがあるようですね。こういった場合は、サービスですから、当然交通傷害保険の掛金は自転車メーカーが負担することになります。
よって、このようなサービスは、広告宣伝のための景品付販売にみられる一種の景品としての性格をもっていることになります。
では、景品付販売の景品として交通傷害保険をつけてもらう場合の、経済的利益についての税金はどうなるのでしょうか?
少しややこしい話しになりますので、わかりやすくいきます。
まず、広告宣伝のための景品を、購入する人が同じようにもらえる場合を考えます。
仮に景品をもらえない人には、その商品の値引きしてもらえる場合は、景品の金額は商品価格から値引きします。また、その商品の値引きをしてくれない場合には、その景品の金額は一時所得としての収入になります。
その景品の金額については、形態によって異なりますが、交通傷害保険の場合はどう考えたらよいでしょうか。
この場合は、交通傷害保険という景品の価額を、自転車を購入した日にその交通傷害保険契約を解約したとすれば返戻されることになる解約返戻金であるというふうに考えます。
こういうふうに考えると、通常、交通傷害保険契約は掛捨保険なので、解約しても掛金の返戻はありません。すなわち、景品としての価額はゼロということになります。
よって、商品の購入価格から値引きをする場合もそうですが、一時所得とされる場合でも、広告宣伝のための景品付販売の景品として交通傷害保険をつけてもらっても、経済的利益による収入はありませんから、これに対しての税金というのは考えなくてよいということになります。
※経済的利益・・・この場合の経済的利益とは、実際に金銭のやり取りはないけれど、もしそれをお金に換算したらいくらになるのというような意味です。
では、質問の私が受け取る交通傷害保険の保険金についての税金はどうなるのですか?
まず、身体の傷害によって受け取る損害保険の保険金は非課税とされています。
ただし、この場合非課税とされるのは、自己の身体の傷害によって受け取るものをいいます。ですから、保険金の支払を受けた人と、身体に傷害を受けた人が異なる場合は、非課税とされないのが原則になっています。
しかしながら、例外として、その保険金を受け取る人が、身体に傷害を受けた人の配偶者、直系血族、生計を一にするその他の親族であるとき(要するに一緒に暮らしている家族ですね)は、非課税になるとされています。
よって、あなたが受け取る交通傷害保険の保険金も非課税所得になります。
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