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[詳 細] ・建設業を経営。 ・いざという時に備えて、自分を被保険者・受取人とする所得補償保険に入った。 ・この保険の毎月の保険料は、必要経費にできるか?
アドバイス
自分を被保険者・受取人とする所得補償保険契約は、家事費になりますので、必要経費にはできません。
所得補償保険とはどのようなものですか?
所得補償保険は、病気などで働けなくなった場合に、働けなかった期間保険金を支払うという契約ですので、生命保険と同様に考えられています。
よって、非課税とされています。
業務上の必要経費にはできないのですか?
この保険は、サラリーマンでも入ることができますので、ご質問の場合のように、たとえ事業主が契約したとしても、業務をしていく上で直接的な関連はないと考えられます。
ですから、ご質問の場合の保険料は、業務について生じた費用にはなりませんので、必要経費にはできないということになります。
[関連トピック]
・私は、父のもっている建物にタダで住んでいた。
・建物については、父の承諾を得て火災保険契約を結んでいる。
・この度、台所からの失火で建物が全焼してしまい、保険金2,000万円を受け取った。
・この保険金への税金はどうなるのか?
・なお、この保険金で、私名義の建物を新築する予定。
アドバイス
お父様が受け取った保険金については税金はかかりません。
ただし、あなた名義の建物を建てるということになりますと、贈与税がかかることになります。
そもそも火災保険の保険金は誰に支払われるのですか?
火災保険契約では、火災などで保険金が支払われるのは、契約者ではなく、保険の目的となる資産の所有権者に支払われることになっています。
今回の場合はどうなりますか?
ですから、まず、受け取った保険金があなたに帰属するのか、建物を持っているお父様に帰属するのかが問題になりますが、上記の理由から、保険金はお父様が受け取るべきものになります。
その場合、税金はかかるのですか?
所得税法では、資産の損害に基因して受け取った保険金については非課税とされています。 よって、お父様の受け取った保険金については、税金はかかりません。
では、この保険金で私名義の建物を新築した場合はどうなりますか?
この場合、お父様名義の建物であれば問題はないのですが、あなた名義の建物ということになりますと、お父様からあなたに、建物の建築資金2,000万円の贈与があったものとされてしまいますので、贈与税がかかることになります。
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