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[詳 細] ・個人事業者。 ・先月、虫垂炎の手術で仕事を休み、損害保険会社から所得補償保険契約により保険金を受けた。 ・この1か月分の所得補償保険金は、個人事業の事業所得に加えて申告するべきか?
アドバイス
ご質問の場合、所得保障保険金には税金はかかりませんので、事業所得に加える必要はありません。ご安心ください。
所得補償保険とは?
所得補償保険は、個人事業主を対象にしていて、疾病、傷害によって就業不能になったときに、その就業不能の期間に応じて計算した保険金額※を被保険者に支払う契約です。
※その金額が、過去の平均所得を基礎にして計算した就業不能期間中の所得よりも多いときは、その所得金額が限度になります。
所得補償保険は、どうして税金がかからないのですか?
事業主自身が、自分を被保険者で保険受取人とした所得補償保険契約により受け取った保険金は、疾病や傷害によって受けたものなので、身体の障害により支払いを受ける損害保険金として非課税所得とされています。
支払った保険料はどうなるのですか?
支払った保険料は、事業主自身を被保険者とする保険契約なので、「業務について生じた費用」にはなりません。ですから、この保険料は、損害保険料控除の対象になりますので、事業所得の計算の際に、必要経費に入れてしまわないように気をつけてください。
[関連トピック]
・建設業を経営。
・いざという時に備えて、自分を被保険者・受取人とする所得補償保険に入った。
・この保険の毎月の保険料は、必要経費にできるか?
アドバイス
自分を被保険者・受取人とする所得補償保険契約は、家事費になりますので、必要経費にはできません。
所得補償保険とはどのようなものですか?
所得補償保険は、病気などで働けなくなった場合に、働けなかった期間保険金を支払うという契約ですので、生命保険と同様に考えられています。
よって、非課税とされています。
業務上の必要経費にはできないのですか?
この保険は、サラリーマンでも入ることができますので、ご質問の場合のように、たとえ事業主が契約したとしても、業務をしていく上で直接的な関連はないと考えられます。
ですから、ご質問の場合の保険料は、業務について生じた費用にはなりませんので、必要経費にはできないということになります。
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